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本文を見る限りでは、解約はするものの
現時点では賃貸借契約は有効であり
しかも、夫の契約。
離婚調停中とはいうものの、賃貸借契約とは別問題。
賃料の支払いが日常家事債務の連帯責任もありますが、
ただ実質上、夫婦関係が破綻し、消滅している場合は連帯債務は負わない
と考えられています。
しかしながら、家主さんを第三者として、また婚姻中よりすでに発生している連帯責任
(賃貸借開始が形式・実質上、夫婦であった。)
まず、賃貸借契約を解除。違約金等は資力の乏しい妻と子への請求とあわせて、
夫側と連帯保証人に請求されることをお勧めします。
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