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滞納問題Q&A▼
0870222
ニックネーム
ころちゃんさん
地域
東京都新宿

タイトル

家賃滞納で困っています。簡易裁判を考えていますが、効力はどれぐらいありますか?又、その際は東京都の簡易裁判所へ出向く事になるのでしょうか?

内容

新宿に賃貸アパートを持っていますが、家賃滞納で困っています。
入居者は幼稚園ぐらいのお子さん1人がいる韓国籍の女性です。
約8ヶ月程滞納してます。
たまに1ヶ月とか入れてくれていたのですが、
昨年の12月からは入金されていません。

不動産屋さんにも話して頂いてはいるのですが、
「無いものは払えない、どうすればいいのよ」と
反対に逆切れされてしまったようです。
簡易裁判を考えていますが、効力はどれぐらいあるのでしょうか?
もし家賃を今後きちんと払うというような判決が下りたとしても、
キチンと取れるのでしょうか?
それに裁判やったときにその話し合いの場に出てきてくれるのでしょうか?
子供もいる人なのであまり荒立てたくは無いのですが、
こちらも慈善事業しているわけではありませんので、
払えないなら出て行って欲しいと思っています。
もし簡易裁判を起こすとしたら、
東京都の簡易裁判所へ出向く事になるのでしょうか?

回答数
4件


お気持ちをお察し致します。

滞納が8ヶ月も溜まっているということで、
不動産会社の無責任さに驚きを隠せませんが、
まずは東京地方裁判所に提訴することが先決でしょう。

本件の場合は、契約の解除及び物件の明け渡しの訴訟を起こすことになります。
裁判をすると即判決が下ることになりますが、
明け渡しの強制執行が完了するまでは約4〜5ヶ月はかかることをご辛抱下さい。
また、催促をすると逆ギレをするような入居者ですので、
手元には安定した収入も無く、滞納金を回収することは困難を極めると
ご認識していただかなければなりません。
最悪の場合は、1円も回収できないケースがありますが、
第一にこの契約を終わらせて、物件の明け渡しを受けることに
神経を集中される事が大切だと我々はご提案いたします。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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相手方が応じてくれないのであれば最終手段は
明け渡し請求の簡易裁判の手続きとなりますが、
”払えないなら出て欲しい”とのことであれば支払い命令の手続きを行い、
通知の後に賃料を支払って退室とするのか、現状の滞納を免除して退室するかを
不動産会社立会いのもと交渉すると手間無く解決するかもしれません。

子どものことを思って、こと荒立てる気がない大家さんの気持ちを
汲んでもらいたい ものです。

まずはその旨を相手に伝えて反応をみましょう。

株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F  TEL 03-5923-6112
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ご相談に簡易裁判とありますが、
調停支払い督促などいくつか方法はあります。

判決に強制力がある場合、
給与債権や銀行口座を差し押さえることは可能です。

ただ、本当に資力がなく、差し押さえができたとしても
滞納額全額というわけにはいかないかと思われます。

今後も引き続き入居させてかつ、
賃料の滞納が解消される可能性が少なく、
明渡が得策だとすると明渡を求めてください。

なお、簡易裁判所は霞ヶ関にありますが、
墨田庁舎が管轄するものと思います。

株式会社FIXY 本社 HP
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こんにちわ。
家賃滞納をしているのに子供の事、考えてあげている優しい大家さんですね。

方法は二つ、裁判(かなりの費用と時間と労力が必要です)か、
新宿という場所柄、外国籍の入居者への対応が慣れている不動産業者を探し
(大変ですし中々いませんが)、しつこく話し合いをしてもらうしか無いと思います。
その業者への報酬はうまく行ったら御所有の物件の募集管理を専任であげてください。
がんばると思いますよ。

入居者とのトラブルは早め、早めの対応が近道だと思います。

株式会社セイワホーム 本社 HP
豊島区西池袋1丁目29-5山手ビル2F TEL 03-5950-3011 FAX 03-5950-3015
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