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ご質問の件ですが、
現在使用されている契約書の条文にも無断改造、法人消滅無申告、別人居住無申告、家賃遅滞に関しての禁止・報告義務・契約解除などの項目で記載があるとは思います。
それら条文に対しての不実対応・違反による規定として即時解約及び退居の文面を付加する事は多少効果はあるとは思いますが、効力として大きく変わるものではなく違反行為があった場合、
現在の契約書とさほど変わらない事が多い様です。
訴訟まで考えられていたのであれば、借主とこれまでの経緯をはなし、可能であれば多少費用が
かかりますが、公証人役場で確認した上で公正証書による賃貸借契約にて作成すると借主の意識としての効果や後々契約違反などがあった場合、対応しやすいかと思われます。
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