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岩手県花巻市のホームライフサポートと申します。
物件内で自殺や殺人などの事件があると、その後の入居に大きな影響があり、
その部屋はもちろん物件そのもののイメージがかなり悪くなりますので深刻な問題ですね。
さて、ご質問の件ですが、立ち退きにあたっては契約解除が前提になりますが、契約書の条項、
「契約の解除」の欄をご確認下さい。ちなみに当社で使用している契約書では・・・
借主が、下記条項の一つに該当したときは、貸主は催告しないで本契約を解除することができる。
(1) 賃料及び共益費・管理費その他この契約に基づき発生した諸債務の支払いを
2ヶ月滞納したとき。尚、敷金(保証金)をもって賃料等に充当することはできない。
(2) 借主が、貸主に通告なく物件を引き払い退去したとき。又は、正当な事由なく引き続き
2ヶ月以上使用せず、賃貸借の継続をする意志がないと認められたとき。
(3) 他の賃借人、近隣住民に対し迷惑となる行為をしたとき。
(4) 賃貸物件及びそれに付随する施設等に損害を及ぼしたとき。
(5) 借主が法人の場合、その法人が法人としての機能が喪失したと貸主が認めたとき。
又は、入居者が法人の社員でなくなったとき。
(6) 借主又はその同居人等が、暴力団と目される組織に属し、若しくはこれに類する者、
あるいは、関係した者であることが判明したとき。
(7) 暴力団組事務所又はこれに類する場所として使用し、若しくは使用することが明らかに
なったとき。
(8) その他公序良俗に反する行為及び本契約の各条項並びに「管理規約・使用細則」に
違反したとき。
という内容になっております。
犯罪的な要素があれば(8)の公序良俗に反する行為に
該当すると思われますので、解除は出来ると思いますが
自殺未遂の場合につきましては微妙なところです。
賃貸物件内での自殺の場合、現状復帰費用や新規の契約者が出るまでの
空室保証など諸々の損害賠償請求を遺族に対して請求する事になりますが、
遺族に賠償能力がない場合は泣き寝入りするしかないケースが多いようです。
いずれにせよ「未遂」の場合、解約するにせよしないにせよ、
話し合いの機会を設けて解決するというのがベストではないかと思います。
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