下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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KMさん
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地域
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千葉県千葉
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タイトル
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契約更新時のトラブル |
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内容
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当初契約期間が昨年1月で契約2年経ちましたので、地元の不動産会社が仲介で更新の契約を折衝中ですが、この一年間借主が一方的な意見〔契約期間を3年、駐車場を負けろ〕等々で紛争中です。貸主として、当初契約〔2年〕を履行しない
なら契約違反であり、また、これらの紛争解決の助言・・・最悪裁判にかけたほうが良いのか。何か得策があればと思い相談します。 |
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回答数3件
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管轄の簡易裁判所で民事調停を申請し、調停委員を介して解決を図るのが最も
安価でスピーディで安心できる解決方法だと思います。
お近くの簡易裁判所にご相談なさってはいかがですか。
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菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。 |
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不動産業者にとっては、意見が二分される問題だと思います。
オーナーの立場に立てば、突っぱねたい事でもあるし
入居者の立場になれば、空室飽和の現在は交渉してくることも予測されます。
今は昔と違い入居者確保の為にリフォームや
家賃値下げなどでいろいろな策を練っている事と思います。
更新料は誰が取っているのでしょうか。
不動産業者が取っている場合がほとんどだと思いますが、
そうだとすれば単なる不動産業者の売上に対する貢献です。
それを知っていて、この物件が居心地が良く、長く住みたいからこそ
交渉してくる入居者なのではないでしょうか。
裁判などになり不動産業者から扱いにくい物件と思われ、
今後の入居者募集に影響を及ぼすことも考えられます。
現在紛争中とのことで、具体的な内容が詳しく分かりませんが
あまりに入居者の言い分が理にかなっていないようなら
裁判しても良いと思いますが、
妥協する点を見つけていくのも、良いのではないでしょうか。
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有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。 |
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更新は更新契約であり、当初の契約内容を変更は
、再契約をしない限り、期間は変えません。
賃料は経済情勢などで変動はありますが、
賃料が相場であれば、借主が偏屈かはわかりませんが、
不動産屋が比較法などで説得をし続けます。
相場より高ければ、多少でも下げるのが得策です。
相場より安ければ、次の方を募集したほうが、よいかもしれません。
最後に駆け引きになりますが、貸主は賃上げを申し出れば、
間を取り、現状維持で話がまとまる場合もあります。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします! |
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