賃貸経営|アパート経営のお悩み相談室

賃貸経営博士!アパート経営 マンション管理不動産投資・土地活用総合情報サイト
マンション・アパート経営TOP賃貸経営のQ&A>大家さんのお悩み相談室-入居者とのトラブルQ&A- 回答・アドバイス

-入居者とのトラブルQ&A- 回答・アドバイス
大家さんのお悩み相談室
 大家さんのお悩み相談窓口
 建物管理に関するQ&A
 不動産・管理会社Q&A
 敷金精算Q&A
 入居者トラブルQ&A
 空室対策Q&A
 滞納問題Q&A
 その他
新企画オススメ情報
 みんなの本音♪賃貸くちコミ
 賃貸ブログ検索−チンブロ−
賃貸博士推奨登録会社
安心してお部屋を探せる
不動産会社紹介
今月の取材コーナー
★賃貸業界の動向★
 - 住宅新報社
 - 流通近代化センター
 - 全国宅地建物連合会
 - 週間住宅新聞社
会社選びから付合い方まで
 役に立つこんな会社
建築から入居中・解約
入居中のトラブル事例と対策
 ゴミ問題
 契約違反
賃貸経営ニュース
 賃貸マンショントラブル・事件
 - 『笑えない・・・編』
賃貸経営の達人!基礎知識
 敷金の基礎知識
 内容証明の利用方法
 簡易裁判&少額訴訟
 不動産経営に関する本
入居者募集についての豆知識
 
経営の達人!資金運用
 不動産ローンの豆知識
 利回り計算
 節税の考え方
 確定申告について
 不動産用語集
下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口] 

入居者とのトラブルQ&A▼
0740206
ニックネーム
Totoroさん
地域
京都府八幡

タイトル

借主との口約束で無料で貸した倉庫を転貸しされた挙句に
内容
貸し倉庫業を営んでおります。現在正式に貸している倉庫の借主(Hさん)と
口約束でその隣の倉庫(私の物件)の中の一部である保冷庫の部分を貸して
いました。ある日、その保冷庫がある倉庫を借りたいという人(Kさん)が現れ、
中の保冷庫の部分を壊すときにいろんな家具や調度品が入っているのを見つけられました。もちろん私たちもそのようなものが入っているとは全く知りません
でした。あわてて、Hさんがやってきて「これは他人から預かっている大事なものだ」といわれ、とりあえずそれらの家具はHさんが最初から正式に借りていた
私どもの倉庫に移動しました。約1ヵ月後、Hさんは荷物を全て運び出し、正式に
契約は解除いたしましたが、いくつかの家具や美術品が無くなっていると連絡があり、弁償問題になっています。金額は170万円です。が、しかし、Hさんはうちに
断りもなく、第三者(家具の持ち主)に保冷庫の部分を貸していたようなのです。(家賃も発生していたようです。)
私たちは全額弁償しなくてはならないのでしょうか?
回答数4件

 
契約を交わされたときの条項に、
譲渡、転貸しは不可となっていればよいのですが、
契約書に記載されていなければ、(重要事項の説明も)
違反にはなりにくいです。
記載してあれば、契約違反なので処置がしやすいと思われます。
民事の訴訟を起こされてはどうでしょうか?
 
有限会社ルーミン兵庫 垂水店  HP
兵庫県神戸市垂水区海岸通3-4 TEL 078-708-4100 FAX 078-708-4600
1日でも早く、身元確実な入居者をご紹介できるよう心がけております!

口約束で貸していて、家賃を取っていた場合、
賃貸借契約が成立している可能性があります。
賃貸借契約をしている物件の一部を壊して他人に貸す場合には
借り主との契約を解除してから明け渡しを受けた後でないと、
次の人には貸せません。

契約中に貸し主借り主に無断で物件を壊した場合には
賠償の問題が出てきそうです。
本当に物がなくなっているのかどうか不明な場合や、
根拠のない請求ならば、もっと詳しい経緯を弁護士に
相談することをお勧めします。
 

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。


取壊す際に事前にHさんに通知した?
何の名目で取壊す際に鍵はあいていた若しくは鍵は返却されていた?
このあたりも重要な件なので、
「私たちも」とあるので、上記2点は問題ないとしてお話します。
しかし、弁護士に近い案件が多いのでは、
さておき、支払う義務はないと言うのが不動産屋のみかたです。
借りている間の物件内の使用管理及び報告義務は借主にあり、
借主が通常使用して問題なければ貸主は、なんら動きませんので
、解約を口頭でつたえた場合も、残置物として取り扱いますので、
貸主に責任はないと思われます。
そうしますと、お互い言ったいあわないになりますが、
口頭で貸した借りたは基本的に借地借家法で無効になります。
書面が原則ですが、後日正式に契約解除は書面で行ったのでしょうか?
貸した事実も残りますし、相手に権利を与え助長させます。
ただ、無償で貸したものは使用貸借にあたり、借主に権利関係はなく
貸主はなんら責を負うことはありません。たとえ紛失は貸主がしたと借主
が言うのであれば、これは窃盗罪、刑法で弁護士の仕事に完全になりますが、
証拠がなければ、ただの濡れ衣で、逆に民事で本件で貸主は慰謝料をもらえば
いいくらいで構えましょう。ただ、紛失物の所有者が出てこないのは不審です。
 
株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!

法律家にご相談されたほうがよろしかろうと思います。
 
菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

 

 

 

 

Copyright (C)2007 JSP AllRights Reserved