下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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みちたんさん
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地域
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大阪府大阪
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タイトル
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トラブルの多い借主に更新の拒否を考えています |
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内容
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以前よりトラブルの多かった方で更新の拒否を考えてます。
トラブルを起こした時、厳重に注意を行って其の都度、一時的に改善はする
ものの、幾度となく繰り返すしまつです。
最近、無いなと思っておりましたが廊下等で見かけて挨拶しても無視を決め
込んでます。
又、他の住人にあらぬ噂を撒き散らしている様子です。
今までの経緯で更新の拒否の事由である健全な借主貸主の関係を築けない
旨の内容証明を出して契約の解除にもっていくことが可能でしょうか?
本当にどうしたらいいか困ってます。
近隣の方よりも苦情が出ていた時期もあります。
苦情が出ていた時期に改善してもらうように問題の方にお話もしてあります。 |
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回答数4件
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花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートと申します。
トラブルメーカーの入居者は大家さんとしても頭が痛いですね。
文面では具体的にどのようなトラブルかはわかりませんでしたが、
トラブルの内容次第では契約違反で解除・明け渡しの流れに
もっていけるでしょうが、賃料滞納など特に無い場合、更新拒絶
(契約解除)する為には正当事由が必要になります。
信頼関係の崩壊を理由にする場合、賃料未納は一番証明しやすいですが、
そうでなければ、それがどういったものなのか、程度はどれくらいか、
それが信頼関係にひびを入れることになるのかなどの判断次第だと思います。
具体的には弁護士・司法書士などの専門家に
一度相談してみてはいかがでしょうか?
無事解決される事を願っております。
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有限会社ホームライフサポート 本社 HP
岩手県花巻市上町8-19 TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
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「健全な借主貸主の関係を築けない」場合、
契約解除の理由とするという、契約書の条文はありますか?
あれば、「健全な借主貸主の関係を築けない」ことを
証明する合理的な事実(賃借人の素行)と、
その条文を根拠として更新拒否の理由にできそうですね。
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菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。
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更新拒絶の通知をしても、そのような方ですと無視される事と思われます。
また、裁判にもっていったとしても、トラブルの内容にもよりますが、更新拒絶が
認められるのは難しいと思われます。
保証人と相談して(何かあったら責任を取ってもらうとか言うと良いでしょう)、
保証人から出て行ってもらうよう説得してもらってはいかがでしょうか。
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有限会社さくらハウジング 本社 HP
東京都武蔵野市境2-3-3 TEL 0422-50-0115
丁寧な仕事で、賃貸アパート・マンションオーナーを強力バックアップ!どのようなご要望にもお応えいたします。 |
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内容証明により契約解除は可能です。
但し、回数も時間もかかります。
それにより背任行為とみなして、裁判所で契約解除が認められる一つの証拠になります。
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株式会社丸嶋総業 本社 HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします! |
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