下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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ドリームさん
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地域
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静岡県静岡市
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タイトル
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小型犬1匹のみ許可する旨の内容にての賃貸借契約を違反している入居者への対処法はどうしたらよいでしょうか? |
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内容
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現在、築20年のアパートを所有しています。
1年程前、ペットは小型犬1匹のみ許可する旨の内容にて賃貸借契約をしました。(普通賃貸借契約、契約期間2年間、自動更新)
入居後、犬を2匹飼育していることが発覚し、近隣よりの鳴き声に対する苦情に
困っています。
何か良い対処法がありましたらお力添えお願い致します。
※契約書には小型犬1匹のみの許可、鳴声等共同生活を考慮した飼育方法、
苦情がある場合には直ちに改善することの旨が表記されています。
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回答数4件
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契約違反であることは明らかです。即刻、債務不履行により契約を解除なさってください。
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コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
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明らかに契約違反ですので、入居し続けたいのであれば契約の内容を履行するよう
求めてください。
まず、2匹の内1匹を里子へ出すように指導。
鳴き声も躾により8割は改善できます。
鳴き声に反応して微電流で刺激を与え、躾ける首輪も市販されていますし、
躾け教室へ通わせることで改善できるかもしれません。
それらの指導を拒否するようであれば、即時退去をさせるしかありません。
特に貸している共同住宅が当初からペット飼育可能でない場合、
他の既存入居者から家主が損害賠償を請求されても不思議ではありませんので
毅然とした態度で、改善か退去か迫ってください。
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株式会社宅建 URL:http://www.takken.co.jp
北海道北見市寿町5丁目1番25号 TEL 0157-22-0083 FAX 0157-24-7840
お客様の立場に立ちさまざまな視点からアドバイスをさせて頂きます! |
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はじめまして
依頼した仲介業者さんに動いてもらうのが一番ですね。改善の告知、次回からの誓約書、
再発の場合の退去の約束等、今回だけの改善だけでなく再発防止まで必要となります。
契約義務違反は明らかなので場合によっては契約解除の告知も出来ます。
いずれにせよ業者さんに対応してもらうのが効果がありますよ。
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株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル2階 TEL048-643-7373 FAX048-643-7374
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達があなたのお力になります! |
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直ちに、改善するように、入居者と協議をする事をお進め致します。
契約違反な訳ですから、仲介を行った不動産会社へ入居者を呼んで来て頂き、契約違反を伝え、
犬を一匹にするのであれば、そのまま住んで頂き、2匹どうしても飼いたいとの事でしたら、
退去していただけばよいのです。
このまま放置をすると、他の入居者がそのうち退去する事になりますので、
早めの対応が望ましいです。
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株式会社ハウステーション 不動産経営サポート室 HP
東京都練馬区石神井町2-15-8-2F TEL 03-5923-6112
大家さんとお客様の間に立って、お互いが気持ちよく生活できる環境を作るようサポート致します!
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