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入居者とのトラブルQ&A▼
0740623
ニックネーム
まぐさん
地域
千葉県

タイトル

更新契約を交わさず住み続けるのは違反ではないでしょうか?
内容
築30年の倉庫+戸建てを貸しております。
戸建て内はリフォームを済ませ、倉庫内にある事務所に関しては、その商売に
合った内装をしてもらいたい為、床はブカブカではありますが、リフォームはせず
そのままにしおりました。
借主が事務所を見た時、「内装関係はどうなるんだ?」と、質問されたので、
こちらは口頭で「事務所はこの状態でお貸しします。」と伝えたのに、2年経った今、「リフォームをしてくれ!」と言ってきました。
更新時と言う事で、契約書に『自分でやって欲しい』と記載したところ、
「更新はしたいが、応じられない。」と仲介業者に言ってきました。
倉庫+戸建て約100坪くらいを13万で貸しており、
たくさん頂いているわけでもありません。
未だ更新契約を交わさず、家賃のみ入れて住み続けています。
更新契約を交わさず住み続けるのは違反ではないでしょうか?教えてください、お願いします。
回答数2件


違反ではありません。期間の定めの無い契約が続行しているとお考えくださいませ。
不服があれば、賃料の受け取りを拒否した上で、相手が供託する等の手段に出れば、
法的に解決することをお勧めいたします。供託しなければ、3〜4ヶ月分の賃料が
滞納となった時点で、契約の解除と明け渡しの訴訟を行ってください。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします!

はじめまして。
このケースでは既に引渡しから2年経過しているので、
更新するにあたっての交渉条件をいれてきたと考えた方がいいと思うのですが、
まずどんな条件を一方的に提示しようがそれと賃料不払いは別個のものなので、
更新手続きが整わなくても賃料が入っているのかどうかが知りたい所ですね。

入ってきているのであれば家主側に条件をのむ気が無ければ更新拒絶、
更新不履行等の名目で裁判を起こすのも手かと思います。
そんなむずかしい事ではないですから。
または、費用をかける前提で賃料の値上げを条件に出す手もあります
大事なのは経過が記録として残るよう内容証明等の書面が意思表示をして下さい。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル2階 TEL048-643-7373 FAX048-643-7374
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達があなたのお力になります!

 

 

 

 

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