下記の内容で解決できない場合には、こちらでご相談ください。 [大家さんのお悩み相談窓口]
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ニックネーム
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たかさん
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地域
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神奈川県横浜市
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タイトル
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ペットを飼っている疑いのある借主を契約更新しない、もしくは退去して頂くことは可能でしょうか? |
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内容
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はじめまして。
4世帯の賃貸アパートですが、うち1人暮らしの女性の方がペット禁止にも
関わらず、小型犬を飼っているのに困っています。
留守の間、犬の鳴き声が部屋から聞こえてくるので、
管理をお願いしている会社にそのことを伝え、注意していただいたところ、
「親の飼っている犬を預かっているだけで飼ってはいない」との回答が・・・
最近は出かけるときには連れ出しているようで、鳴き声は聞こえませんが、
大きなカバンに入れて(解らないよう細工?)帰ってきます。
ほぼ毎日のことなので、飼っているのは明白だと思われますが、
管理会社からはしばらく様子を見ようといわれました。
他の住民の方からのクレーム等はまだありませんが、契約の更新はしない
または退去していただくことは可能なことなのでしょうか?
他によい対処法がありましたらお教えください。 |
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回答数3件
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ペットを飼育していることが証明できれば、契約違反により解約は可能です。
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コスモ住宅 本社 HP
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飼育しているのであれば契約違反を理由に解約を求めることが出来ますが
慎重な事実確認が重要なケースでしょう。
「飼っていない」ととぼけられてと話が勧めにくくなりますので、ある程度確信を
もてるのであれば、飼育しているものとして話すほうがよいと思われます。
預かっているだけなので様子を見るという管理会社も実ににあいまいな対応ですね。
次のコンタクトもまだペットがいることを前提に連絡をするようにしないと、
とぼけられると話が進みにくくなります。
事実を確認した上でまだ飼っているようであれば 契約違反を理由に解約したいという通知を、
管理を任せている不動産会社を通じて入居者に伝えてもらってください。
それに対する入居者の対応(リアクション)より、解約かペット禁止を条件に契約の継続を
するかを判断してください。
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| こんにちは。東興不動産の伊藤です。
ペットの問題については、本当に困ったものです。
まずは、入居者にペット禁止であるということをよく認識させることが必要です。
ご質問のように親や知人のペットを預かっていると言い訳する方が大変多いと思われます。
その際には、預かっているということであればいつまでに、どのようにするのかを
書面でもらうことが良いのではないでしょうか。
実際のところペット禁止でも裁判になると思うような判決がもらえないこともあるようです。
ある程度、相手に猶予を与えつつ追い込んでいくことが必要かと思います。
あとは、ご相談者様がどうしても契約違反なので退去させたいのか、
ペットを飼わなければ入居していただいても良いのかをはっきりした方がいいかもしれません。
それにより管理会社の対応も変わってくると思います。
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株式会社東興不動産 本社 HP
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