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入居者とのトラブルQ&A▼
0740807
ニックネーム
お堀の鯉さん
地域
東京都千代田区

タイトル

契約違反の契約解除について
内容
現在賃貸中の店舗にて、既存の壁を勝手にこわし、隣地境界一杯に、
部屋を延長してしまいました。契約解除できますでしようか?
回答数7件


賃貸の条件にもよりますが、一般的な賃貸借契約であれば、
貸主の承諾なしに一方的に工事をそているとすれば、
解約理由になると思います。

また、原状回復義務も発生します。

増築になっているのであれば、
面積によっては建築確認が必要になります。

お近くの宅建協会や関係する役所に相談されてみては
いかがでしょうか。


株式会社升富 本社  HP
福岡県飯塚市綱分1295-3 TEL 0948-83-1155 FAX 0948-83-1156
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明らかに契約違反ですので、問題なく契約の解除は出来ます。
併せて損害賠償請求もなさってくださいませ。

コスモ住宅 本社 HP
大阪府八尾市山本高安町2丁目12番5号 TEL 072-924-9000 FAX 0729-24-7200
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出来ます。専属の弁護士を用意する必要あります。

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簡潔なので詳細はわかりませんが、
勝手に増築したとなると、用途地域により容積率オーバーの可能性もあります。
行政からの指導を受けることになるので、現状復帰が必要になるかもしれません。
また、10u以上の増築は、市や区の許可を得て建築確認が必要なので、
無許可であれば、建築基準法違反になります。
それらを加味して悪意があるのなら、解除の方向もやむを得ないかもしれません。

有限会社ルームズ 本社 HP
福島県郡山市清水台1-8-5 TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
賃貸専門店ならではの知識と情報網でどんなお悩みも解決致します。

できます。が借主が原状回復の意思があるか否かです。
意思がある場合は、入居中に工事をしていただくことが前提です。
解約後ですと、工事期間が通常の原状回復より遅れてしまうからです。
家賃が損してしまいます。

株式会社丸嶋総業 本社  HP
東京都練馬区下石神井4-6-14 TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします!

こんにちは。
壁を壊しお部屋を延長されたのは借主ですか?
借主が貸主の承諾も得ずに勝手に造作変更した場合、
立派な解約事由になると思います。

菱和不動産有限会社 本社 HP
東京都文京区白山4-30-10 TEL 03-5805-1682 FAX 03-5805-1680
貸す側と借りる側の両方の立場に立ち、さまざまなお手伝いをさせていただきます。

はじめまして。
随分とはでな事を勝手にする借主ですね。
当然事前の家主承諾が必要なケースで
人の所有物を解体と造作をしてしまっているのですから
契約違反もいいところですね。
当然原状復帰の対象ともなりますね。
ここで確認頂きたいのは契約内容です。
きちっと契約書を確認してこのケースの場合のペナルティを確認して下さいね。
また、話合いがむずかしい相手であれば・・・ 
たぶんこんな事を勝手にする人ですから話の通用しなさそうな人でしょうが・・・
きちっと裁判を起こした方が強制力はありますよ。
やるやるっていっても修繕しなければ解決しない話でしょうから。

株式会社ウィンズワン 大宮本店 HP
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル2階 TEL048-643-7373 FAX048-643-7374
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達があなたのお力になります!

 

 

 

 

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