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ご相談内容に関しての要点は@駐車場の私物化Aペット飼育不可とカメ
B退去 の以上3項目に取りまとめます。
@駐車場の私物化
契約上、駐車場の使用方法に関して再度、ご確認ください。
もしかしたら、差し止めるヒントがあるかもしれません。
社会通念上、駐車場は車両を駐車(保管)するものであって
それ以外は使用はできないものと解釈します。
共用部分に関しても同様です。
まずはそれを差し止めるあるいは、改善する交渉をしてください。
しかしながら、現在に至るまで何ら交渉をしなかったということで
相手方にしたら許可を受けたと勝手に解釈しているかもしれません。
万一、それを追求された場合の応戦策もご検討ください。
あるいは他の側面。植木による死角に起因の防犯面。蜂や毛虫など
害虫の発生。あるいは、水やりに起因の木部の腐食・金属の錆劣化など
該当すか否かは定かではありませんがご参考にしてください。
Aペット不可とカメ
ペット飼育を制限している理由は鳴き声など近隣騒音・室内の
損傷・悪臭、糞尿・ダニ・ノミなどの衛生面より禁止されていると解します。
そのため、ゲージで飼育の小鳥や金魚などはこれには含みません。
カメを飼育禁止の規定にあてはめるのは、いかがなものかと思います。
爬虫類同様、人に嫌悪感を与える・猛禽類のよう、人を噛んだりする
危険性の有無・逃げ出して人を不安にするおそれなど、人に危害を及ぼす
あるいは、ワシントン条約・動物保護の側面もあるかもしれません。
B退去に関して
入居者にしたらいきなりの退去勧告では「晴天の霹靂」です。
権利の乱用になる可能性大です。
現在は賃借権のほうがはるかに強いのです。
時間はかかるかもしれませんがまずは、現在の問題点を解決すべく、
努力をして、それでも何ら改善が見られず退去のほか、
手段がないと判断した場合に退去交渉に入ることができます。
くれぐれも、主観ではなく、客観的見地によります。
なお、危険性がある場合、この限りではありません。
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