居住用契約での事務所・店舗使用 使用目的を居住用に制限しているにもかかわらず、事務所・店舗・営業所などとして使用することは、使用目的違反となります。 使用目的の変更要望を借主から受けた場合には許可する・しないどちらの場合にも即答は控え、人の出入りがどの位か・他の入居者にどの位迷惑がかかるか等を1つの判断基準して考え答えを出される事が望ましいでしょう。また許可する場合にも保証金や家賃は据置きで良いのかなども考える事が必要です。