敷金に対する事例は数多くあります。ここではよくある事例の検討をガイドライン(敷金について)に基づき理解すると共に実際の賃貸人・賃借人の言いぶん、それに対する対策などを見ていくことにします。
畳の交換は1枚単位で行われる。色合わせの場合には部屋全体の取替えも考えられるが、その場合、賃借人の負担となるものは毀損した部分に該当する畳の枚数。経過年数の考慮としては6年で、残存価値10%となるような曲線を想定し負担割合を算定するのが妥当であると言われています。⇒経過年数の考え方
エアコンもテレビなどと同様、通常の生活をしていく上で必要とされるものなのでその設置によるビス穴などは賃借人責任にはならない。
家具は必然的におくものと判断されるため賃借人の責任はなし。