参考にしてみませんか?
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賃貸物件の契約(定期借家契約は除く)では、大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は原則期間満了の6ヶ月前までに借家人にたいし解約の申し入れをしなければなりません。また期間の定めがない場合には、解約申し入れから6ケ月経過したときに解約の効力が生ずるとされています。
注意
■6ヶ月猶予においての解約に関しても、申し入れには正当な理由が必要であり、正当事由なくして解約は出来ないとされています。 |
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(借地借家法28条) |
※正当事由とは、貸主が借主に住居の明け渡しを求めることができる一般社会の常識的な理由を指します。
例→建物が古く「新耐震基準法」を満たしていないで倒壊や破壊の危険性がある場合など。
ただし個々のケースにより状況・経緯・理由などが変わってきますので、最終的に正当事由が認められるかどうかは、裁判をしてみないと何ともいえません。 |
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立ち退き料とは
立ち退き料とは、賃貸人の要請に応じて賃借人が賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる費用
です。また「立ち退き料」という言葉は法律的用語ではなく、絶対的なものでない事を説明の前に付け加えて頂きます。
※立ち退き料提供の申し出も正当理由が不十分である場合にそれを補う正当理由の一つとなる場合もあります。 |
■一般的な立ち退き料の相場 - 1例 -
新しい住居を探す為の費用(保証金・敷金・礼金・仲介手数料・・・etc。)や移転先に引越をする為の引越費用等(家賃の5ヶ月〜6ヶ月)を支払う事が多いようです。
※経過・状況・地域・事案によって大きく異なります。けして法律で決められているものではありまりません。 |
★立ち退き流れ
<期間満了の前6ヵ月〜1年以内>
入居者へ通知(口頭・書面にて通知)
転居の打診から始まり → 代替物件の提案 → 立退きにかかる費用の算出配分交渉(立ち退き料)
| この時点において、不明・不安がある場合は極力、建物の入居募集してもらっている会社や不動産コンサルティング会社・弁護士などに相談してみましょう。 |
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<期日> 退去しない場合には再度通知
<期日以後> 最終的に問題が解決しない場合には訴訟という方法もあります。
弁護士に依頼する →知り合いの弁護士がいないのであれば、不動産会社もしくは地方自治体の相談窓口・弁護士会に相談してみるとよいでしょう。 |
立ち退きに関して通知から全て専門会社などに依頼する大家さんもいるようです。ただし専門会社との契約内容にもよりますが、その分費用はかかります。それに対し大家さん自身で交渉などを行う場合には、専門会社などに依頼する費用は省けますが、時間や交渉力・根気などの労力が必要になってくるでしょう。
上記のようにどちらにもメリット・デメリットがありますので、費用や時間・現状を考慮し平穏無事に立ち退いてもらう一番良い方法を選びましょう。 |
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一般的に、賃貸人の都合で立ち退いてもらう場合、立ち退き料が支払われるのが通例ですが、賃貸人が必ず支払わなければならないものでは有りませんし、金額も決まっているわけではありません。
日常で信頼関係を保っておけば、立ち退く場合の条件(金銭・時期・引越し先等)を貸主側が提示し、、その提示が了解できるものであれば、心良く立退きに応じてくれるのではないでしょうか。
立ち退きというものは、自分の立場を一方的に主張をするのではなく入居者の事情も考慮して、立ち退いてもらう状況・経緯・理由などを誠意をもって説明し、お互いが歩み寄る形で話し合う事が大切です。やり方によっては入居者側の神経を逆撫でして、かえって問題をこじらせる場合もあるので慎重に行いましょう。
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