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家賃滞納
一般的に家賃の支払日は契約書に記載していると思いますが、賃借人がたとえ1日でもこの支払いに遅れると基本的には契約違反になります。
家賃の滞納理由は忘れていたり・突然の用事・払う気がない等、様々な事が考えれられます。
単に忘れているだけならまだ良いですが、払う気があってもお金がない場合や、中には払う気がない入居者の対応には頭を抱えてしまう大家さんも少なくはないのではないでしょうか。
一般的な滞納理由
・忘れていた
・旅行など外出していて払えなかった
・急な病気・怪我
・お金がない(失業の為など)
・支払う気がない
・行方不明・音信不通・・・etc
改善の余地あり
滞納の多くは支払いが一時的に遅れてしまうケースのようです。 改善策とすれば大家さん自身がきちんと毎月、賃料の入金状況をチェックして支払いの遅れが頻繁化したり、未払いの状態が長く続いたりすることがあれば、電話・手紙などで通知する事により入居者に家賃支払いの意識付けを行なう事が良いでしょう。
改善の余地なし
全く支払う気がない為、居留守・約束を破る等を行なう悪質なケースの場合には裁判などの法的手段により「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」などの方法もあります。
法的手段に訴える場合には滞納が続いていて繰り返し督促しているにもかかわらず支払いがない事を証明する事が重要です。例えば滞納家賃の支払いと支払わない場合に退去・解約・契約解除などを願うという内容を記載した『
内容証明
』を賃借人に送付する事などが考えれます。それでも進展がない場合には、訴訟・強制執行により退去を求める事になります。
入居者が行方不明の場合には、まず連帯保証人に連絡をとり事情を聞き、家賃滞納分はどうするか・部屋は今後どうするか等を話しあってみましょう。場合によっては連帯保証人の責任において契約者と話し合いのもとで部屋の明け渡しを求める事なども必要です。また、借家人が行方不明になり連帯保証人にも連絡がつかないケースでは、「公示送達」を含めた法的手段に訴える方法があります。このような事態にまで進展する場合には専門家に相談することをオススメします。
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※家賃滞納処置の1例
<
一般的な流れ
>
手紙・電話による家賃支払い通知
配達証明付の督促状・
内容証明郵便
の送付
契約解除
明渡請求訴訟
強制執行
公示送達とは
行方不明の相手に対して、裁判所、市役所などに通達したい内容を文書として掲示し、相手に意志が伝わったと見なす手続き。
明渡請求訴訟とは
賃貸借契約を解除したにもかかわらず、滞納者が任意の明渡しや未払賃料などの支払いをしない場合に、裁判所に明渡しや支払いなどを求めていく訴訟
強制執行とは
法律上の権利 賃金債権、建物明渡し請求権などを強制的に実現する手続き
※生活に困っている場合など払いたくても払えない場合などは6カ月以上の滞納でも、契約解除や明け渡しが認められない場合もあるようです。 簡単に解決できないケースもありますので、極力専門家に相談しましょう。
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家賃集金方法
集金方法として、入居者に振り込んでもらっていることが多いようですが、銀行口座などからの自動引落としにすれば、少なくとも振込みを忘れる事は無くなるでしょう。また大家さんに直接手渡しする方法も、滞納には効果があるようです。(引き落とし口座において、家賃残金がある場合に限りますが・・・)
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家賃滞納などの契約違反は入居者のモラルが一番の原因ではないでしょうか。家賃が入金予定通りされないと経営に大きく支障をきたす為、契約前の審査や契約書に滞納した場合の処置を記載する事などが重要になってきます。特に審査では「賃料に見合う収入はあるか」・「以前の入居期間はどれくらいか」・「連帯保証人が親族でない場合などではその理由」などを聞き不動産会社から意見を良く聞いた上で契約を進めた方が良いでしょう。また入居する人を大家さんが信用できると思わない限り契約は慎んだ方が良いかもしれませんね。
例えば、賃料が収入の半分以上を占めている人を入居させたのでは「滞納してくれ」といっているようなものですし、前入居期間が短い場合は何らかのトラブルを起こしているかもしれません。疑ってかかるときりがありませんが、入居審査は不動産会社に協力してもらい慎重に行う事が望ましいでしょう。
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