弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
阿部 栄一郎弁護士
賃料未払い、明渡し、敷金返還といった基本的な賃貸借契約の問題から騒音、悪臭問題といったことまで幅広く賃貸借契約に関する相談、問題解決に当たっています。また、マンション管理組合からの管理費滞納やペットの問題等の相談、問題解決にも当たっています。
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先ほど瑕疵担保責任が、契約不適合責任になったと申し上げたんですけれども、正直、用語はそんなにそこまで重要ではないです。これは学者さん達の学説の対立で法定責任説と契約責任説という説の対立があったんですけど、今回、契約責任説というその考え方に基づいて新しい民法が改正されたということになっています。実際の違いをできるだけわかりやすく解説していきます。
次に、契約不適合責任に変わることによってどういった点が変わるのか説明させて頂きます。まず、契約類型ごとの要件、効果、そういったものを統一してます。現行法だと、他人の権利の売買や権利の一部が他人に属する場合、数量不足など細かく何号かに分かれていたのですが、そういったものを統一的に契約の責任で統一をしています。以前までは、どの類型に当たるのかみたいな話をしなければ…