
旭ハウジングの「信頼と実績」
旭ハウジングは、建築業として創業し、今では東京・新宿本社を含む8拠点で営業展開し、『建築』『リフォーム』『賃貸管理』『売買仲介』の4事業すべてをワンストップ(=1社で用が足りる)で行なっている『住まいの総合商社』です。
おかげさまで、建築実績は5000棟、賃貸管理戸数は2200棟になり、お付き合いのあるオーナ様も600人を超えました。強い信頼関係のもと、30年以上にわたる長いお付き合いをさせていただいているお客様も100人を超え、お子様やお孫様の相続対策や新規購入のご相談をしていただくケースも増えてきました。
これからもお客様の信頼に値する実績を積み重ね、『住まいの総合商社』としてアパート経営も含めて資産形成に関する様々なご相談などにもご対応して参ります。
おかげさまで、建築実績は5000棟、賃貸管理戸数は2200棟になり、お付き合いのあるオーナ様も600人を超えました。強い信頼関係のもと、30年以上にわたる長いお付き合いをさせていただいているお客様も100人を超え、お子様やお孫様の相続対策や新規購入のご相談をしていただくケースも増えてきました。
これからもお客様の信頼に値する実績を積み重ね、『住まいの総合商社』としてアパート経営も含めて資産形成に関する様々なご相談などにもご対応して参ります。

日野展示場 オープン

パナソニックリフォームクラブ コンテスト優秀賞

アシックス・コネクション東京

アパマンショップ 4店舗展開

旭ハウジング独自の『強み』
-4つの柱と専門家チームがトータルサポート-
-4つの柱と専門家チームがトータルサポート-

住まいにかかわる
ワンストップの対応力
ワンストップの対応力
旭ハウジングの強みとして、「建築」「リフォーム」「賃貸管理」「売買仲介」 の4事業をすべて展開していることが挙げられます。
多様なニーズに応えるために不動産コンサルティングを根幹として、土地探しから住宅や投資用のアパートの建築、運用、売買、修繕までのワンストッ プ(=1社で用が足りる)サービスをご提案しております。
旭ハウジングでは、お客様の不動産の状況について正確に把握した上で、人生のその時々に応じたプランを立案し、ご提案させていただきます。
多様なニーズに応えるために不動産コンサルティングを根幹として、土地探しから住宅や投資用のアパートの建築、運用、売買、修繕までのワンストッ プ(=1社で用が足りる)サービスをご提案しております。
旭ハウジングでは、お客様の不動産の状況について正確に把握した上で、人生のその時々に応じたプランを立案し、ご提案させていただきます。
仕事で忙しいお客様にも、
安心して資産形成をしていただきたい
安心して資産形成をしていただきたい
旭ハウジングの企業理念を実現させるために、税理士、弁護士、 司法書士、一級建築士、土地家屋調査士といった専門家が、不動産投資にかかわるコンテンツに対応してアドバイスをさせていただきます。
オーナー様の人生設計まで考えた運用、節税や相続税対策につながるご提案をさせていただくとともに、毎年の確定申告時には、顧問税理士が書類作成のお手伝いをさせていただき、少しでも投資をお考えのお客様のハードルが低くなるように務めております。
オーナー様の人生設計まで考えた運用、節税や相続税対策につながるご提案をさせていただくとともに、毎年の確定申告時には、顧問税理士が書類作成のお手伝いをさせていただき、少しでも投資をお考えのお客様のハードルが低くなるように務めております。

旭ハウジングの『不動産コンサルティング』
社会経済環境の変化に伴い個人、法人を問わず土地所有者等の不動産に関するニーズは多種多様なものとなっております。不動産に関わる様々なコンテンツに税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士等のネットワークを利用し、的確なアドバイスをさせて頂いております。

【節税・相続】

【資産運用】
-旭ハウジングの納税提案事例-
法人を利用した納税対策
法人を利用した納税対策
会社運営に必要な費用は、事業税が最低7万円・税理士による決算申告報酬が15万円(※当社顧問税理士の場合)が掛かります。年間22万円以上の節税効果がある場合有効な手法です。
Q1.
築25年のアパートを所有するオーナー
A様からのご相談
A様からのご相談
建物が新しかった頃に比べ、毎年の税金が高くなってしまいました。
新築時に借入していたローンを完済し金利の経費計上がなくなり、また建物が新しかった頃に比べ、毎年の税金が高くなってしまいました。
減価償却費がなくなった事が大きな原因だと思います。
何か良い対策はないでしょうか?
新築時に借入していたローンを完済し金利の経費計上がなくなり、また建物が新しかった頃に比べ、毎年の税金が高くなってしまいました。
減価償却費がなくなった事が大きな原因だと思います。
何か良い対策はないでしょうか?


A1.
【ご提案】
管理費支払いによる経理計上
管理費支払いによる経理計上
所得分散を図るために会社を設立していただきます。つまり、アパートを管理する業務を行う会社を設立し、その会社に管理料を支払います。
この管理料は毎年の確定申告で基本的には経費になります。会社は管理料収入を仕事の内容に応じて会社の従業員(つまり家族従業員)に給与として支払うことで所得の分散をすることができます。
この管理料は毎年の確定申告で基本的には経費になります。会社は管理料収入を仕事の内容に応じて会社の従業員(つまり家族従業員)に給与として支払うことで所得の分散をすることができます。
A2.
【ご提案】古くなった建物を会社へ売却し、
家賃収入を会社シフト
家賃収入を会社シフト
会社で経費を大きく作り、収入を相殺させる個人で建物を所有し、収入を得る場合、経費が作りにくく、また今回の様に建物が古くなると、より経費が少なくなり、課税対象額が大きくなります。
会社へ建物を売却する事で、右図の様に 1)個人へ給与・地代として支払い経費を作成でき、他にも 2)相続時に算出される不動産評価を更地評価の80%まで下げるメリットがあります。
また、個人の自宅を会社事務所として登録する事で通常個人では経費計上できない以下のような項目も会社運営に必要な経費として、計上できます。
交際費(会食費等)・パソコンや事務用品代 ・新聞代・光熱費の一部・自動車の減価償却費・ガソリン代・車検費・保険代
※自家用車を会社へ売却した場合
会社へ建物を売却する事で、右図の様に 1)個人へ給与・地代として支払い経費を作成でき、他にも 2)相続時に算出される不動産評価を更地評価の80%まで下げるメリットがあります。
また、個人の自宅を会社事務所として登録する事で通常個人では経費計上できない以下のような項目も会社運営に必要な経費として、計上できます。
交際費(会食費等)・パソコンや事務用品代 ・新聞代・光熱費の一部・自動車の減価償却費・ガソリン代・車検費・保険代
※自家用車を会社へ売却した場合

2015年1月より相続税大幅改正
相続税の税制改正に伴い、2015年1月より相続税申告対象者が従来の1.5倍に増加すると言われています。当社では相続税対策として、節税・相続人分割・納税等の多角的視野で、お客様に最適な手法をご提案させてい頂いております。
Q1.
70歳で、自宅・現預金のほか、
多額の資産をご所有のK様からのご相談
多額の資産をご所有のK様からのご相談
2015年から相続税が高くなると新聞に掲載されていました。
残された家族にいくら相続税が掛かるか判らずとても不安です。
今、話題の「終活」に取り組んでおり、相続に向けた最適な準備法があれば教えて下さい。
残された家族にいくら相続税が掛かるか判らずとても不安です。
今、話題の「終活」に取り組んでおり、相続に向けた最適な準備法があれば教えて下さい。

A1.
【ご提案】暦年課税の非課税枠を
利用した年間110万円の贈与の利用
利用した年間110万円の贈与の利用
贈与税に「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税制度があります。このうち「暦年課税」は1年間に贈与を受けた財産の総額から110万円の基礎控除を引いた課税価格に対して、税率を掛け計算します。
本節税術はこの基礎控除110万円を活用し、毎年110万円を次世代へ贈与し相続財産をシフトしていく手法です。
例えばお子様・お孫さんが6名いた場合、110万円×6名=660万円を相続財産から外す事ができます。これを数年繰り返す事で、多額の現預金を次世代へ無税で譲り渡す事が可能となります。
但し、長期に渡り資産をシフトした場合、贈与がされていない、つまり相続人が預金口座を貸した「名義預金」して認定される可能性があるということです。
この手法を活用する場合、
①贈与契約書を取り交わす。
②毎年振込等で資金が実際に動いた履歴を残す。
③110万円ではなく、故意に111万円と基礎控除額を1万円超え1万円×税率10%=1,000円の贈与税を納税する。
※111万円に対して支払う相続税に比べ断然少ない金額ですみます.等の対策を講じ、贈与が実際にあったと裏付ける事が重要となります。
本節税術はこの基礎控除110万円を活用し、毎年110万円を次世代へ贈与し相続財産をシフトしていく手法です。
例えばお子様・お孫さんが6名いた場合、110万円×6名=660万円を相続財産から外す事ができます。これを数年繰り返す事で、多額の現預金を次世代へ無税で譲り渡す事が可能となります。
但し、長期に渡り資産をシフトした場合、贈与がされていない、つまり相続人が預金口座を貸した「名義預金」して認定される可能性があるということです。
この手法を活用する場合、
①贈与契約書を取り交わす。
②毎年振込等で資金が実際に動いた履歴を残す。
③110万円ではなく、故意に111万円と基礎控除額を1万円超え1万円×税率10%=1,000円の贈与税を納税する。
※111万円に対して支払う相続税に比べ断然少ない金額ですみます.等の対策を講じ、贈与が実際にあったと裏付ける事が重要となります。
A2.
【ご提案】居住用不動産等の
贈与税の配偶者控除の活用
贈与税の配偶者控除の活用
婚姻期間20年以上のご夫婦であれば、配偶者控除による贈与を行い、ご自宅の不動産を2110万円までご主人から奥様へ所有権移転することにより相続財産を減らすことができます。

A3.
【ご提案】 教育資金の贈与の活用
※2015年まで時限措置
※2015年まで時限措置
教育資金であれば、非課税で一括で渡せる。
お子様やお孫様(受取人)に生前贈与した教育資金が、受取人1人当たり1500万円まで非課税となります。
教育資金として認められる範囲は 幅広く、学校の入学金や授業料の他、習い事の費用も認められます。
受取人が30歳になるまでの制度ですので、社会人向けの大学院や英会話などの費用を贈与することもできます。
お子様やお孫様(受取人)に生前贈与した教育資金が、受取人1人当たり1500万円まで非課税となります。
教育資金として認められる範囲は 幅広く、学校の入学金や授業料の他、習い事の費用も認められます。
受取人が30歳になるまでの制度ですので、社会人向けの大学院や英会話などの費用を贈与することもできます。


A4.
【ご提案】生命保険の活用
生命保険の死亡保険には「遺族の生活保障」という目的があるため、非課税枠があります。その範囲は、「500万円×法人相続人の数」までとなります。例えば夫と妻、子供2人の4人家族で夫が死亡した場合、遺族は1500万円までは非課税で受け取る事ができます。

A5.
【ご提案】相続時清算課税制度の活用
親から受けた生前贈与について一旦贈与税を支払い、親の死亡時にすでに贈与されていた財産を「相続財産」とみなして相続税を計算し、清算する制度があります。(支払ったお金が多ければもどってきます)
非課税枠は2500万円と大きく、贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限があります。
この制度を活用し、賃貸用マンションやアパートを生前に贈与します。2500万円分の持分を相続人へ贈与した場合、贈与税は非課税となり、かつ贈与以降の家賃収入は、親の相続財産から除外されます。
但し、注意点としては、相続時の清算基準価格は贈与時のものであるということです。仮に贈与時以降、贈与財産が値下がりした場合でも、贈与時の価格で相続清算されるといった点に注意が必要です。
非課税枠は2500万円と大きく、贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限があります。
この制度を活用し、賃貸用マンションやアパートを生前に贈与します。2500万円分の持分を相続人へ贈与した場合、贈与税は非課税となり、かつ贈与以降の家賃収入は、親の相続財産から除外されます。
但し、注意点としては、相続時の清算基準価格は贈与時のものであるということです。仮に贈与時以降、贈与財産が値下がりした場合でも、贈与時の価格で相続清算されるといった点に注意が必要です。

旭ハウジングのアドバイス回答記事一覧
大家さん・投資家さんの様々なお悩み相談に旭ハウジングが不動産・建築のプロとして回答を寄せている記事をご紹介します。