2020年民法改正で遺産相続は変わる? 配偶者の居住権や遺留分制度について弁護士が解説!
2020年に施行される民法改正に伴い、相続分野へ与える影響はどのようなものがあるか?民法改正の配偶者の居住権や遺留分制度についてポイントをご紹介します。

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【民法改正-遺産相続への影響】
- 民法改正で変わる 配偶者に居住権を新設とは?
- 民法改正で変わる 遺留分制度とは?
民法改正-遺産相続への影響
Q.民法改正で変わる 配偶者に居住権を新設とは?

長年連れ添った夫婦の一方に先立たれた配偶者は、その後も自宅に住みながら安心して余生を送れるよう希望することが多いといえます。
そこで、先立たれた夫婦の他方配偶者は、遺産分割協議の前においては、自己の持分に基づき、建物を占有することが、判例上認められています。
また、被相続人の許諾を得て建物に同居していたときは、特段の事情がない限り、相続開始時から遺産分割時までの間、賃料の負担なく居住できるとされています。
しかしながら、被相続人が明確にこれと異なる意思表示をしていた場合等には、遺産分割協議中も配偶者の居住権が保護されない可能性があります。
そこで、配偶者がその建物の所有権を取得すればよいのですが、建物の評価額が高額となり、配偶者が建物以外の遺産を取得することができなくなると、その後の生活に支障を来す場合も生じ得ます。
また、建物の所有権を取得した他の相続人との間で使用貸借契約、賃貸借契約等を締結することも考えられますが、契約が成立しなければ、居住権は確保されません。
そこで、相続開始後からの居住権を保護する方策として、配偶者居住権が検討されており、本稿出稿時点(平成30年6月)において、第196回国会において審議されています。
配偶者居住権のうち、配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に無償で居住していた場合、6ヶ月間、居住建物について無償で使用する権利です。
また、長期居住権とは、被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に居住していた場合で、遺言、遺産分割、又は、一定の場合に家庭裁判所の審判により、居住建物の全部について、原則として終身、無償で使用収益することができる権利です。
そして、配偶者居住権は、無償で居住建物を利用する権利ですので、その財産的価値は、所有権よりも低額と考えられます。
そこで、現行法による居住権を確保した場合と比べ、配偶者が、より多くの他の遺産を得ることができることとなります。
例えば、以下のケースにおいて、現行法、及び、長期居住権を利用した遺産分割案は、以下のとおりです(法制審議会民法(相続関係)部会第15回会議参考資料10「長期居住権についての具体例」)。
被相続人:夫
相続人:妻,子A,子B
相続財産:夫名義のマンション(評価額2000万円)、預貯金3000万円(預貯金を遺産分割の対象とすることについて,相続人全員の合意があるものとしています。)
【現行法を前提とした遺産分割案】
妻:マンション2000万円+預貯金500万円=2500万円
A:預貯金1250万円
B:預貯金1250万円
【長期居住権(存続期間は終身)を利用した遺産分割案】
妻:マンションの長期居住権1000万円+預貯金1500万円=2500万円
A:マンションの所有権(長期居住権の負担付)1000万円+預貯金250万円=1250万円
B:預貯金1250万円
※配偶者居住権の財産価値を所有権の2分の1と設定したものと仮定しています。
そのため、配偶者居住権が適切に評価されることが、今後、求められます。
評価方法については法案には記載されておらず、今後の議論及び事案を個別に検討することにより、個々の事案に応じて妥当な評価額を算出していくことになると思われます。
配偶者居住権の評価方法については、上記の考え方のほか、建物賃料の月額に存続期間(終身の場合は平均余命からと遺産分割時点の年齢を引いた数)を乗じた上、中間利息を控除した額とするという考え方、及び、簡易な評価方法として、相続人全員の合意を得た場合に固定資産評価額を利用するという考え方も議論されています。
オーナーさんにとっては、投資物件に居住している場合、投資物件とは別に自宅を所有して居住している場合等々において、ご自身の相続開始後、配偶者に自宅の居住権を確保しつつ、現行法の制度よりも多くの投資物件を配偶者が取得できる可能性があります。
そこで、配偶者居住権が新設された場合、利用することを検討されてはいかがでしょうか。
その際、配偶者居住権の評価方法など、難しい内容も含まれていますので、トラブルを未然に防止するためにも、不動産に詳しい弁護士など専門家に相談してみることをお薦めします。
(参考資料)
法制審議会民法(相続関係)部会第14回会議議事録
同第19回会議議事録
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案要綱
Q.民法改正で変わる 遺留分制度とは?
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して確保された相続財産の割合をいいます。
遺留分の割合は、相続人が親、祖父母等直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の1、相続人が上記以外(兄弟姉妹を除く)の場合、被相続人の財産の2分の1とされています。
遺留分の制度が設けられている理由は、一般的には、遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持ち分を清算するところにある等が挙げられてきました。
もっとも、高齢化社会の進展に伴い、相続が開始した時点で相続人である子も既に経済的に自立していることが多く、その生活を遺留分によって保障する必要性が少なくなってきたり、核家族化に伴い経済的に一体性を保つ家族が減少した結果、財産形成に対する相続人の寄与の割合が相対的に低下し、相続人が寄与した分を取り戻すという遺留分の機能が必ずしも妥当しなくなっていたりするともいわれています。
また、遺留分算定の基礎となる財産について、現行法では、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り遺留分算定の基礎となると定められています。
もっとも判例上、受贈者が相続人である場合には、原則として遺留分算定の基礎となる財産についての時期的な制限は設けないと解されています。
さらに、遺留分の減殺割合についても、受遺者が相続人である場合には、受遺者の遺留分額を超える部分のみが目的物の価額に当たると解されており、実務上、現行法と異なる運用がされているところです。
以上の背景等を踏まえ、遺留分制度について、以下のとおりの改正が議論されています(平成30年6月現在)。
まず、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると改正されます。
これにより、遺産である不動産が共有状態となって、不動産経営に新たな紛争を引き起こされることが避けることができることになります。
しかし、そうなると、金銭の支払を請求された受遺者または受贈者が、すぐに金銭を準備することができない場合、原則として請求時点から遅延損害金がかさむため、遅延損害金の増加を防ぐために、自分の財産を売却するなどして金銭を用意する必要が生じかねません。
そこで改正案では、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うにつき、相当の期限を許与することができるとされました。
例えば、裁判所が平成31年3月1日まで期限を許与する裁判をした場合、同日が経過するまでの間は、遅延損害金が発生せず、翌3月2日から遅延損害金が発生することとなります。
また、遺留分算定の基礎となる財産について、現行法では、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り遺留分算定の基礎となると定められています。
これに加え、相続人に対する贈与について、相続開始前の10年間にされたものについて、遺留分の価額に算入する旨改正されます。
なお、その価額については、婚姻もしくは養子縁組のため、又は、生計の資本として受けた贈与の価額に限るとされており、すべての贈与が対象となるわけではありません。
以上のとおり、マンションオーナーさんにとって、相続が開始することにより、遺留分権利者から遺留分減殺請求権が行使されたとしても、マンションそのものが遺留分の対象とならない場合も予想されます。
もっとも、遺留分侵害額に相当する金銭を準備しておく必要もありますので、遺留分減殺請求をする相続人がいる可能性がある場合、早めに対策をとる必要があります。
遺留分に関しトラブルを未然に防止するためにも、不動産に詳しい弁護士など専門家に相談してみることをお薦めします。
(参考資料)
法制審議会民法(相続関係)部会第16回会議議事録
部会資料16 遺留分制度に関する見直しについて(三読)
部会資料16について(解説)

弁護士 鈴木 聡
〒136-0072 東京都江東区大島1-9-8 大島プレールビル1階
TEL 03-5858-9581/FAX 03-5858-9582
HP :http://www.joto-law.com/
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