エジソン法律事務所
大達一賢弁護士
相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

遺言書が無い場合、民法には法定相続の持ち分が定められています。
民法上、相続人は順位が定められています。
まず1番目、子。お子さんたちがいない、もしくはお子さんたちの相続権がないといった場合には、お孫さん、さらにその下の曽孫さん。こういった方々のことを「直系卑属」という言い方をします。
2番目、親。親がいないような場合には祖父母。またはさらにその上、曽祖父さん、曽祖母さん。こういった方々のことを「直系尊属」という言い方をします…
直系卑属も、直系尊属も、兄弟姉妹もおらず、配偶者が1人の場合にはどうなるのか。
その場合には配偶者が単独の相続人として100%を相続するといったことになります。当然ながら先ほど言った直系卑属も、直系尊属も、兄弟姉妹の内、相続人が1人という場合にも100%を相続するといったことになります…


共同で相続をした場合、例えば亡くなった方が不動産を持っていた場合にはどうなるのか。という点についてお話をしていきたいと思います。
共有状態が生じた場合、民法上「共有」という形態は、それぞれの共有者に対して様々な制約が課されているという事になっています。民法上は直接的に変更行為。これ全共有者の同意が必要とされています。
その他、管理行為は共有の所有者の過半数の同意が必要とされています…