ハワイに不動産を持っている日本人は必見。相続対策の「トラスト」を知るべきです-不動産賃貸経営博士-

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ハワイに不動産を持っている日本人は必見。
相続対策の「トラスト」を知るべきです

日米相続制度の違い(01:48~)※01:48~再生されます ↓↓

アローハー!ハワイのテリーです。今回はトラストについてお話をしています。専門用語が多く、少しお話しが難しいかも知れませんが、アメリカに資産をお持ちの方にとっては相続対策をするうえでの必要な知識ですので、これを機会にぜひ覚えてください。

日本では相続というと家、家業を継ぐといい、家はビジネスの主体という認識。アメリカでは相続は「個人の自由」。日本での相続は民法が優先され、アメリカでは「個人の意思で自由に決める」点が大きな違い。

■TRUST(トラスト)とは
トラストとは相続対策!「PROBATE(プロベート)」回避目的で作られる。
プロベートとは裁判所の監視下で行われる相続手続きのこと。アメリカではウィル遺言書があっても相続手続きはプロベートを通す。
プロベートを避けるためにトラストが作られた。
プロベートの種類について(06:28~)※06:28~再生されます ↓↓

・Revocable Trust(変更や撤回が可能なトラスト)
・Living Trust(リビングトラスト)
アメリカで所有する財産(不動産・証券・預金・金融など)の資産を入れておく大きな器。器に関わる人は3人いる

1.Trustor(Settlor、Grantor):トラストを作る人
2.Trustee:トラスターに指名され、財産の扱いを管理する人
3.Beneficiary:財産を受け取る人。

・自分で財産を管理できなくなった時、管理、実行する人をトラスティーと呼ぶ。トラスティーはトラスト文書の指示通りに分配する必要がある。
・財産や資産をスムーズに相続させることができる
・トラスティーが、財産相続において第三者機関である裁判所を通さない最大の理由。

ハワイですでに不動産を所有、これから購入を考えている方へ
・資産管理ができなくなった時、相続など先を見越した所有形態を選び、時間がかかり手続きの大変なプロベートを回避せよ!
・ハワイ不動産はリビングトラスト(名義)で所有すること!
・ハワイ不動産に限らず、アメリカ国内全ての資産、賃貸収入を入れていた銀行口座、その他証券すべてを入れることが可能。
・プロベートの対象となるアメリカの不動産、金融資産をリビング資産の名義にしておくといい。 ・国籍やステータスに限らず作ることが可能。でもサインできない状態(死亡・行方不明・入院中など)がいる場合専門の弁護士が入る必要あり!
リビングトラストのメリット・デメリット(11:27~)※11:27~再生されます ↓↓

リビングトラストのメリット
・Probateを回避し時間と費用を節約
・自分に何かあってもTrusteeが管理実行してくれる
・相続手続きが簡単、準備できている
・すべての財産、財産分与が明瞭
・個人の意思がしっかり反映。プライバシーを守れる

リビングトラストのデメリット
・弁護士費用が掛かる
・財産が多い方は収集が大変、財産を隠すことができない
・Beneficiaryが変わるたびに更新が必要
・日本での手続きが必要になるかも
・日本の財産をトラストに入れることは出来ない(要弁護士相談)

□トラスト:弁護士が作成する法的な書類
□リビングトラストは遺言書と同様、自身が亡くなった時の財産分割を明記した書類。遺言書との違いは、生前に作成したトラストに相続対象の財産を移してしまうため、個人で所有している資産がない、相続の対象となる資産がないとみなされるためプロベートを回避できる。自身で管理できなくなった時も役立つ。
フォガティー不動産
テリー
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https://fogartyhawaii.com/
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