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アローハー!ハワイのテリーです。今回はトラストについてお話をしています。専門用語が多く、少しお話しが難しいかも知れませんが、アメリカに資産をお持ちの方にとっては相続対策をするうえでの必要な知識ですので、これを機会にぜひ覚えてください。
日本では相続というと家、家業を継ぐといい、家はビジネスの主体という認識。アメリカでは相続は「個人の自由」。日本での相続は民法が優先され、アメリカでは「個人の意思で自由に決める」点が大きな違い。
・Revocable Trust(変更や撤回が可能なトラスト)
・Living Trust(リビングトラスト)
アメリカで所有する財産(不動産・証券・預金・金融など)の資産を入れておく大きな器。器に関わる人は3人いる
1.Trustor(Settlor、Grantor):トラストを作る人
2.Trustee:トラスターに指名され、財産の扱いを管理する人
3.Beneficiary:財産を受け取る人。
リビングトラストのメリット
・Probateを回避し時間と費用を節約
・自分に何かあってもTrusteeが管理実行してくれる
・相続手続きが簡単、準備できている
・すべての財産、財産分与が明瞭
・個人の意思がしっかり反映。プライバシーを守れる
