税理士法人シリウス
田中 博史税理士
シリウスグループでは、事業立上げ時においては法人成りの有利不利の検討、資金調達に関するアドバイスを行い、会社の設立手続についても全面的にサポートいたします。
売却したときの特例の考え方といたしましては大きく2種類ありまして、ひとつが「特別控除」と呼ばれるもので、取得費・譲渡費用以外に税法上特別経費を追加で認めるものが特別控除になります。もうひとつ特例制度といたしましては「課税の繰延制度」というものがあります。この「課税の繰延制度」に関しましては、先ほどの特別控除のように特別経費とい形で税金を免除してくれる制度とは…
「課税の繰延制度」についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず、原則的な考え方からおさらいになります。昭和41年に1,000万円で購入した物件を令和2年に8,000万円で売却をしました。この場合、どれだけ税金がかかるかといいますと、1,000万円で買ったものを8,000万円で売却していますので、7,000万円の売却益が出ています。原則通りであれば、この7,000万円に対して税金がかかってくる形…