弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
阿部 栄一郎弁護士
賃料未払い、明渡し、敷金返還といった基本的な賃貸借契約の問題から騒音、悪臭問題といったことまで幅広く賃貸借契約に関する相談、問題解決に当たっています。また、マンション管理組合からの管理費滞納やペットの問題等の相談、問題解決にも当たっています。
まず、どういったときに少額訴訟の手続きを使えるのかというところを簡単に説明します。まず金銭債権。簡単に言うとお金の支払を求めるような訴訟でないとこれは使えません。さらに少額訴訟というその言葉のとおり、60万円以下のものでないと使えません。また、1年間で利用できる回数が決まっています。これは最高裁判所の規則で決まっているのですが…
今まで少額訴訟の特徴や少額訴訟から通常訴訟に移行することもあると、被告の都合あるいは裁判所が判断して移行することがあるという説明をしましたが、地主とかマンションとかアパートのオーナーからすると、どういった場合に少額訴訟を使おうと、どういうときに検討すればいいのかと。まず、どういった請求をするときに考えればいいのか…