弁護士法人さくらさく法律事務所
櫻田 真也
取扱分野は、事務所としては債務整理案件が多いですが、私が主任として、不動産オーナー・管理会社・保証会社などから借地借家・賃貸管理・媒介等不動産に関する様々なご相談やご依頼があり、幸いにもご好評をいただいております。
抵当権について、まずは相談事例を用いて説明します。抵当権設定者Aは、B銀行に対して、1,000万円の融資の申し込みをした際、B銀行から打診され抵当権設定者Aが所有する甲不動産に抵当権を設定し、その登記もします。なぜ、B銀行は抵当権を設定するのか。それは将来的にAの返済が滞った場合に融資した1,000万円を回収するため
その後、抵当権設定者Aは資金繰りに困り、B銀行の抵当権がついた甲不動産を売却しようと考えました。広告を見た甲不動産買主Eは、甲不動産に興味を持ち、その購入を検討することにしました。Eが甲不動産を購入する際、どの点に注意すべきでしょうか。
