入居者が死亡していた場合、退去にかかわる手続きの方法-不動産賃貸経営博士-

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執行役員
加藤
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント

賃貸経営にお悩みの大家さん
入居者が死亡していた場合、
退去にかかわる手続きの方法
大家さんのお悩み
きょうさいさん
こちらから(貸主から)たまたま賃借人に連絡した際に、賃借人が2年半ぐらい前に死亡していることが分かりました。

死亡時から今まで賃料を支払っていたのは、賃借人の息子さんで、電話連絡の際に電話で応答してくれたのもその息子さんです。

賃貸借契約を存続するかどうかを尋ねたところ、そろそろ解約しなければならないと思い、延び延びになっていたとのことで、この機会に解約することになりました。

ただし、相続は、まだ終わっていないとのことで、何らかの理由で終わっていないようです。お部屋の荷物等は、撤去予定で、原状回復費用は清掃費程度で済む見込みです。

預り敷金の返還は、清掃費を控除して、残額を返還する予定で、敷金の残額を返還する相手は、息子さんになると思われますが、その息子さんから相続人を代表して敷金返還の手続きをするための確認書面等必要でしょうか?

本人確認書類とか、戸籍関係を示す書類とか、相続人を代表しているような書類とか・・・。

お忙しいところ恐縮ですが、お教えください。
よろしくお願いいたします。

講座1

\ ここが知りたい! /
こういった事例はよくあることなのでしょうか?

プロの見解
そうですね。2年半ぐらい前という期間は珍しいですが、相続人が決まっていないなかでの解約はあることです。

講座2

\ ここが知りたい! /
入居者が契約期間中に死亡した場合、解約の手続きは親族であれば可能なのでしょうか?

プロの見解
法律的に考えると相続人であれば契約の解約は可能です。
ただし、一緒に住んでいる方がいる場合は、その方へも確認を取った方がトラブルが少なくなります。

講座3

\ ここが知りたい! /
この場合のように、入所している部屋で死亡していない場合は事故物件に該当はしないのでしょうか?

プロの見解
はい。室内で亡くなっていない場合は事故物件には該当しません。
プロのアドバイス
特別講師
執行役員
加藤
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
法的見解で行うと、戸籍謄本取得や遺産分割協議等を終え、相続人が確定することが必要です。あるいは共同相続人へ相続分に応じて返金したり請求したりすることになります。

実務では相続終了まで家賃を払ってもらえるケースは少ないです。そのため、「トラブルにならない方法」が望ましいです。

今回のケースで法定相続人がどの程度いるのか不明なので一概には申し上げられませんが、法定相続人皆様の了承をいただく。あるいは代表者の方に何かあった場合にはその代表者の方が対応する等の書面を取り交わすこともあります。

回答会社紹介
会社外観
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
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