修繕が必要な物件を貸したいが修繕する予算もなく、借主に修繕費負担してもらう契約は可能ですか?-不動産賃貸経営博士-

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賃貸経営にお悩みの大家さん
修繕が必要な物件を貸したいが修繕する予算もなく、
借主に修繕費負担してもらう契約は可能ですか?
大家さんのお悩み
コバリンさん
かなり古い築古の修繕負担についての質問です。

地方の田舎に古屋を所有しておりますが、その古屋を借りたいという話が来ました。私としては空き家でもあるので、安く貸してもいいのではないかと思っていました。

ところが念のためにネットなどで簡単に調べたところ修繕義務は大家側にあることが分かりました。特に、大きな修繕については特約を入れてもその負担義務からは逃れられないという意見を見ました。(一方、契約条件によっては大きな修繕についても借主負担にできるという意見も見つかりました。)

私は積極的に賃貸をやりたい訳ではないので、貸主側に大きな修繕の負担が発生しないのであれば貸してもいいとは思っていますが、私自身が資金的余裕が無いことや物件が遠方地でもあるので、将来、大きな修繕の負担が発生するなら貸すのは止めようと思っています。

質問の主旨は、大小全ての修繕を借主負担とする契約が可能かどうかというものです。もちろん家賃はかなり低くしたいと思っています。

国が進める「空き家活用」にもつながる話だと思いますので、アドバイスをお願いします。


講座1

\ ここが知りたい! /
築古の物件で、全ての修繕を借主負担とする契約は可能でしょうか。

プロの見解
賃貸として貸し出す場合、全ての修繕を借主負担とすることは原則できません。賃貸借契約では、貸主側に一定の修繕義務があり、借主が了承したとしても、この義務をすべて借主に負わせる特約は無効と判断される可能性が高くなります。

使用貸借契約(無償で貸す契約)であれば、修繕義務を借主負担とすることは可能です。ただし、建物の主要構造部(基礎・柱・梁・屋根・外壁など)に関する修繕は貸主負担となるため、全てを借主に任せられるわけではありません。

講座2

\ ここが知りたい! /
借主負担にする場合、契約書にどのような特約を入れると法的に有効でしょうか。

プロの見解
ルームクリーニング費用を例にすると、退去時に借主がいくら負担するのかを特約で明確に定めます。契約書の特約には、負担の範囲や金額を具体的に記載してください。

曖昧な表現や、借主に過度な負担を求める特約は無効と判断される可能性がありますので、注意してください。

講座3

\ ここが知りたい! /
空き家の活用として賃貸のほかにどういったものがありますか?

プロの見解
空き家の活用として賃貸(住居)以外とてしては、売却や事業用(店舗・事務所・倉庫) 福祉用途としての利用も可能です。
プロのアドバイス
特別講師
マネージャー
吉井
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
空き家の活用には複数の選択肢があり、どの方法が適切かは建物の状態や費用負担、目的によって異なります。多くの場合、ある程度の費用が発生しますので、無理のない方法を検討することが大切です。その際は、不動産会社や、金融機関への相談をおすすめします。また、自治体によっては空き家活用に関する助成金制度もありますので、お住まいの地域で利用できる支援制度を事前に確認しておくと良いでしょう。

回答会社紹介
会社外観
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
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