賃貸物件に立入る為の条件について-不動産賃貸経営博士-

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特別講師
執行役員
加藤
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント

賃貸経営にお悩みの大家さん
賃貸物件に立入る為の条件について
大家さんのお悩み
アパート管理人さん
賃貸借契約に、その物件の防火、本物件の構造の保全その他修繕・管理上特に必要があるときは、あらかじめ借主の承諾を得て、本物件内に立入ることができるとあり、その次の条項に、借主は正当な理由がある場合を除いて、前項の立入りを拒否できないと、ある場合ですが、この正当な理由とはどういった内容になるのでしょうか?

借主の都合が悪い、仕事の都合が悪いというのは、正当な理由になるのでしょうか?

また、上記の理由で立入りを拒否した後、被害の拡大(漏水事故の対応修理のための立入りを拒否され、その後、その部屋から再度の漏水がある)があった場合は、漏水の原因が貸主側にある場合でもその部屋の借主に対する損害賠償請求は可能でしょうか?

講座1

\ ここが知りたい! /
『賃貸物件に立入る為の条件』とはどういったものがありますか?

プロの見解
民法第606条・・・賃貸借契約において、賃貸人は貸主として賃借人の使用収益に必要な修繕をする義務を負い、賃貸物の保存行為をする権利を有しており、賃借人は、賃貸人の保存行為をすることを拒むことができないとされております。

なお、承諾を得ずに立ち入れる場合においては緊急性がある場合になります。

講座2

\ ここが知りたい! /
質問にある「拒否した後被害の拡大があった場合」に損害賠償請求は可能ですか?

プロの見解
可能です。ただし、正当な事由がある場合等は争点になるかと思います。

講座3

\ ここが知りたい! /
借主側の正当な理由とはどういった内容があるのでしょうか?

プロの見解
これ!といって明記されていることは少ないです。

一般的にはプライバシーや貸主との信頼関係などの状態にもよりますし、その立ち入る理由にもよります。
プロのアドバイス
特別講師
執行役員
加藤
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
原則立ち入らないことが一番と考えます。

よくオーナー様の修理業者の都合等で立ち入ろうとする方もおりますが、やめた方がよいです。昔と今では、犯罪技術も違えば、プライバシーや借主様との関係なども時代の流れとともに変わってきております。

当たり前のように昔のやり方をしているとトラブルの原因になりますのでご注意ください。

回答会社紹介
会社外観
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
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