サブリース物件を売却後、新貸主にサブリース契約は承継されない?-不動産賃貸経営博士-

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特別講師
PM第二事業部
マネージャ― 松山顕一
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント

賃貸経営にお悩みの大家さん
サブリース物件を売却後、新貸主には
サブリース契約は承継されない?
大家さんのお悩み
BUYAさん
サブリース物件を所有しております。
サブリース会社とのトラブルが続き、物件を売却するに至りました。
買主がそのままサブリース契約を引き継ぐか、別の管理会社に依頼するか思案されておられたところ、サブリース会社の方が「新貸主とはサブリース契約を継続しない」と申し出てきました。

契約書には所有権移転時の地位の承継について記載が無いのですが、サブリース会社の意思に関係無く所有権が移転されれば貸主としての地位も承継され、サブリース契約も承継されるものだと思いますが、それを相手方が拒否する事は可能なのでしょうか?

講座1

\ ここが知りたい! /
前オーナーの契約内容を買主が引き継ぐことはあるのでしょうか。

プロの見解
サブリース契約を引き継ぐこともあります。ただし、引き継がない場合もあります。

講座2

\ ここが知りたい! /
買主が購入した物件のサブリース契約を引き継ぐことはあるのでしょうか。

プロの見解
Q1と少々重複いたしますが、引き継ぐことはあります。ただし、売主のサブリース契約書がどういう契約内容になっているかで同条件で引き継げるのか、新規サブリースとして契約しなおすのかが変わってくる可能性はあります。

また、サブリース会社と新所有者の意見がマッチしているかも焦点になります。

講座3

\ ここが知りたい! /
この場合買主が拒否することは可能でしょうか。

プロの見解
原則、拒否はできません。サブリース会社はオーナーからすると賃借人という扱いになります。賃借人からの解約を拒絶することはできません。

主張するとしても、サブリース契約書に解約予告期間の記載があるかと思いますので、申し出から期間満了分まではサブリースを継続していただくような話し合いになるかと思います。所有者変更があった際に、サブリース契約が解除されるような契約条文があるかどうかも重要になります。
プロのアドバイス
特別講師
PM第二事業部
マネージャ― 松山
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
サブリース契約が引き継げない旨は売却募集時にわかるようにしておいた方が良いことと、他社であればどの程度の賃料でサブリースをしていただけるのかを打診してみてはいかがでしょうか。

査定を依頼する会社にも、新所有者にご紹介していただける機会(メリット)ができます。互いのニーズがマッチすればよいお話しになるかと思います。

回答会社紹介
会社外観
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
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