外国人の方から入居申込があった場合、確認すべき点とは?-不動産賃貸経営博士-

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > お悩み改善講座 > 外国人の方から入居申込があった場合、確認すべき点とは?
大家さん・投資家必見!『賃貸経営博士』のお悩み大家さん×ハウステーションプロパティマネジメント
賃貸経営のお悩み改善講座!
賃貸経営にお悩みの大家さん
大家さんのお悩みに
特別講師として
アドバイスします!
特別講師
執行役員
保科
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント

賃貸経営にお悩みの大家さん
外国人の方から入居申込があった場合、
確認すべき点とは?
大家さんのお悩み
misumaruさん
不動産会社から入居希望者の申し込みがあったと連絡が入り、資料が送られてきました。

申込者は外国人2人で、主たる契約者は日本滞在歴4年、在留カードの在留資格は「特定活動」、就労制限の有無は「指定書により指定された就労活動のみ可」とあり、在留期間は「4月 2022年11月5日まで」で裏面の住居地記載欄には記載なし,パスポートの有効期限は2024年3月です。

もう一人は、日本滞在歴5年、在留資格は「特定技能1号」「在留資格に基づく修朗活動のみ可」、在留期間は「1年 2023年8月12日まで」で裏面記載なしです。

11月から入居したいとのことですが、契約者の在留カードの有効期限は残り数日しかありませんし、契約者の在留カードですと日本に滞在できるのは最長5年ではないでしょうか?

不安に思う点が多いのですが、どのような点を確認したらいいでしょうか?

講座1

\ ここが知りたい! /
入居希望者が外国人だった場合、特に確認すべき内容はどういったものがあるのでしょうか?

プロの見解
外国籍の方の場合はまず言葉の問題が大きいと思います。どの程度日本語が話せるか、また連帯保証人・緊急連絡先の方が日本語を話せるなどコミュニケーションや意志の伝達方法の確保が重要になります。

講座2

\ ここが知りたい! /
外国人可の物件の需要は近年高まっていますか?

プロの見解
保証会社の認知度と普及とともに増加傾向にあると思います。

講座3

\ ここが知りたい! /
今回の場合、希望を通しても問題ないのでしょうか?

プロの見解
在留期間もありますので長期入居は望めなく、期間に関係なく帰国するケースもありますので短期入居の可能性は検討にいれておいた方かいいと思います。

また、不動産会社の審査はあるとは思いますが保証会社の利用をお勧めします。
プロのアドバイス
特別講師
執行役員
保科
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
外国籍の方の入居で構成が家族でない場合は、契約者(同居者)以外の方が入居されるケースもあるので、契約書の必要書類として顔写真の提示や契約者に契約者(同居者)以外の方の入居の禁止事項または契約解除事項に追記なども有効かと思います。

回答会社紹介
会社外観
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
その他のお題はこちら

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

新着特集一覧





[特集]
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP