株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
大家さんのお悩みに
特別講師として
アドバイスします!
加藤
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特別講師
執行役員加藤

消防法的な観点でアパートの注意点とは?
消防点検について教えて下さい!
消防点検について教えて下さい!
大家さんのお悩み
空さん
アパートの消防点検について教えて下さい。
アパートは軽鉄で延床面積1000㎡以下です。(その半分ぐらいの面積)
蓄圧式消火器を設置しています。
最近いれた管理会社の言われるがまま消防点検を依頼しました。
・点検は大家では難しく資格が必要
・消火器は分解点検が必要
・消火器は10年期限でも6年で交換したほうがいい
ネットで調べましたら、少し違うような気がしてきています。
・1,000㎡以下のアパート程度なら大家も可能な点検
・消火器は蓄圧式ならば分解不要
・消火器は錆や見るからに劣化がなければ6年交換でなくともよい
管理会社が正しいのかネット情報が正しいのか、最近法律が変わったのか、分かりかねております。
消防法的にどちらが正しいでしょうか。
また、大家ができても管理会社に依頼するのが適切ならばご指摘いただけますとありがたいです。
ご教授いただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
アパートは軽鉄で延床面積1000㎡以下です。(その半分ぐらいの面積)
蓄圧式消火器を設置しています。
最近いれた管理会社の言われるがまま消防点検を依頼しました。
・点検は大家では難しく資格が必要
・消火器は分解点検が必要
・消火器は10年期限でも6年で交換したほうがいい
ネットで調べましたら、少し違うような気がしてきています。
・1,000㎡以下のアパート程度なら大家も可能な点検
・消火器は蓄圧式ならば分解不要
・消火器は錆や見るからに劣化がなければ6年交換でなくともよい
管理会社が正しいのかネット情報が正しいのか、最近法律が変わったのか、分かりかねております。
消防法的にどちらが正しいでしょうか。
また、大家ができても管理会社に依頼するのが適切ならばご指摘いただけますとありがたいです。
ご教授いただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。

\ ここが知りたい! /
賃貸物件における消防点検とはどういったものでしょうか。

賃貸物件(アパートなどの共同住宅)における消防点検は、設置が義務付けられている消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具など)が、火災発生時に確実に作動するよう、定期的にその状態を点検し、所轄の消防署長に報告することを義務付けた制度です(消防法第17条の3の3)。
点検は2種類あります。
機器点検(6か月に1回):外観・配置・簡易操作で異常がないか確認
例)消火器の設置位置・圧力ゲージ・腐食・安全栓の状態、誘導灯の点灯、非常ベルの外観など
総合点検(1年に1回):実際に作動させ、機能として問題ないか確認
例)警報設備の作動試験、誘導灯の非常電源試験など
点検頻度は設備の種類によって異なりますが、共同住宅の場合は主に半年に1回の点検が必要です。また点検結果を所轄の消防署長に3年に1回報告する必要があります。
点検は2種類あります。
機器点検(6か月に1回):外観・配置・簡易操作で異常がないか確認
例)消火器の設置位置・圧力ゲージ・腐食・安全栓の状態、誘導灯の点灯、非常ベルの外観など
総合点検(1年に1回):実際に作動させ、機能として問題ないか確認
例)警報設備の作動試験、誘導灯の非常電源試験など
点検頻度は設備の種類によって異なりますが、共同住宅の場合は主に半年に1回の点検が必要です。また点検結果を所轄の消防署長に3年に1回報告する必要があります。


\ ここが知りたい! /
消防点検は通常、管理会社が行うことが多いですか?大家自身で行うことは可能ですか?

消防設備の点検は、建物の区分によって「有資格者でなければ点検できない建物」と
「所有者等でも点検できる建物」に分かれます。
◆有資格者の点検が必須になる代表例
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(店舗・ホテル等、不特定多数が出入りする用途)
消防署が火災予防上必要と指定した建物、特定1階段等の特殊形態など
◆今回の物件(共同住宅・延床1000㎡未満)共同住宅は基本的に「非特定防火対象物」なので、法令上は所有者(大家さん)自身が点検・報告することも可能なケースが多いです。
ただし、建物の設備構成(自火報や誘導灯の有無、階数・形態)や所轄の運用で「有資格者点検」を求められる場合があるので、最終判断は所轄消防署の指導に従うのが確実です。
しかしながら、実務上では管理会社あるいは防災会社へ依頼するケースが多いです。 理由は様々です。
消火器点検くらいであれば、個人でされているオーナー様もいらっしゃいます。
◆有資格者の点検が必須になる代表例
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(店舗・ホテル等、不特定多数が出入りする用途)
消防署が火災予防上必要と指定した建物、特定1階段等の特殊形態など
◆今回の物件(共同住宅・延床1000㎡未満)共同住宅は基本的に「非特定防火対象物」なので、法令上は所有者(大家さん)自身が点検・報告することも可能なケースが多いです。
ただし、建物の設備構成(自火報や誘導灯の有無、階数・形態)や所轄の運用で「有資格者点検」を求められる場合があるので、最終判断は所轄消防署の指導に従うのが確実です。
しかしながら、実務上では管理会社あるいは防災会社へ依頼するケースが多いです。 理由は様々です。
消火器点検くらいであれば、個人でされているオーナー様もいらっしゃいます。


\ ここが知りたい! /
交換時期は6年でなくても問題ありませんか?

【消火器の点検と交換時期の基準】
蓄圧式消火器は製造から5年を超えるまでは内部点検は不要です。
ただし、5年超から内部点検の対象になり、製造から10年超は耐圧性能点検(または更新)の対象。
※消火器には「設計標準使用期限」が設定されており、一般的に10年とされています。
この期限内であっても、本体に著しいサビ、腐食、変形、損傷が見られる場合は、直ちに交換が必要です。
詳細は専門家へご確認ください。
蓄圧式消火器は製造から5年を超えるまでは内部点検は不要です。
ただし、5年超から内部点検の対象になり、製造から10年超は耐圧性能点検(または更新)の対象。
※消火器には「設計標準使用期限」が設定されており、一般的に10年とされています。
この期限内であっても、本体に著しいサビ、腐食、変形、損傷が見られる場合は、直ちに交換が必要です。
詳細は専門家へご確認ください。

特別講師
執行役員
加藤
加藤
株式会社 ハウステーション
プロパティマネジメント
プロパティマネジメント
空さんがコスト削減や勉強の目的で点検されたい場合、今回の規模の共同住宅であれば、
大家様による点検・報告が認められる可能性は高いです。具体的な実施方法は所轄消防署で案内してもらえます。
一方で、点検未実施や未報告には罰則もあり、事故時の責任も重くなります。
そのため、日常的な外観や簡易点検はご自身で行う。
消火器の内部点検(製造5年超)や耐圧性能点検(10年超)、設備全体の総合点検は専門業者で行う。というハイブリッド運用は、実務的にもリスク管理的にもとても良い方法だと思います。
大家様による点検・報告が認められる可能性は高いです。具体的な実施方法は所轄消防署で案内してもらえます。
一方で、点検未実施や未報告には罰則もあり、事故時の責任も重くなります。
そのため、日常的な外観や簡易点検はご自身で行う。
消火器の内部点検(製造5年超)や耐圧性能点検(10年超)、設備全体の総合点検は専門業者で行う。というハイブリッド運用は、実務的にもリスク管理的にもとても良い方法だと思います。
回答会社紹介

株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
〒178-0063 東京都練馬区東大泉5-28-5 ハウステーション本社ビル 2階
TEL:03-5947-4557
ホームページ:http://www.chintaisenmon.jp/kanri/
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