マンションの管理規約|弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > コラム >空室対策 > 入居者が、物件を勝手に民泊に!法的にはどうなの?|シリーズ第三弾

入居者が、物件を勝手に民泊に!法的にはどうなの?|シリーズ第三弾

シェア
ツイート
LINEで送る

弁護士 弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

こんにちは。弁護士の笠間健太郎です。 私は不動産オーナーの顧問業務を中心に、相続、不動産売買などを取り扱っております。 些細なことでも大きな問題になる前に弁護士に相談してほしい、ということをお伝えできればと思います。

マンションの管理規約

分譲マンションには管理規約というものがあります。管理規約で定められている事項については、入居者の方に説明されることもあるかと思います。
近年では、居住用マンションでの民泊を規制するため管理規約に「民泊禁止」と明確に付け加える改正を行うところも増えてきています。
 

管理規約で民泊を禁ずる理由

管理規約で禁止にする理由には以下のようなことが挙げられます。

・不特定多数の人が敷地内に入ることになるため
・居住者専用のスペース(専用プールやゲストルーム等)を専有されてしまうため
・旅行者の場合、夜間に盛り上がって近隣住民の迷惑になる場合があるため
・ひいてはマンション自体の価値が下るため


なるほど、自分がマンションに住んでいたら納得できそうな理由でもあります。一番の理由は、やはりセキュリティ面なのかもしれません。

民泊では、部屋を貸す人と直接会わずに入室させるところがあるかもしれません。たとえば、物件の鍵を宅配ボックスに入れて、暗証番号を教えて取り出してもらって授受するという方法です。

オートロック機能がついているマンションもこの時点で、マンション玄関の鍵が居住者でない人の手に渡ってしまいますね。
 

管理規約に入れたほうがいい!?

もし、今貸し出しているマンションの管理規約に民泊禁止の規約がない場合は、規約にいれることを検討してみましょう。(逆に、民泊を行おうという方は、いつか改正されてしまうことを想定しておかなければなりません。)

区分所有者の場合は、マンションの管理会社や理事会に提案することで意見を述べることができます。
もちろん、必ず禁止にしたほうがいいというわけではありませんが、居住者の中に民泊に賛成でない、という方がいる場合は居住者全員の意見を聞く機会を設けたほうがいいと思います。
 
 
さて、4回に渡って民泊についてお話してきました。

このコラムを書いている途中でも、国の制度はどんどん変化していますし、特区民泊の認定を受ける物件も増えています。現時点では、特区となっているところは少ないですが、今後、2度目の東京オリンピックを前に、世論に後押しされ増えてくる可能性はあります。
 
不動産賃貸事業には安定収入といった静的なイメージがありますが、時代に即してダイナミックな変化を見せる動的な一面もあります。

大きな変革はビジネスチャンスでもあります。その中で、認められた制度を理解し、最大限につかうことが大切だといえるでしょう。
 

公開日:2017年1月6日

シェア
ツイート
LINEで送る

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎の記事

空室対策の記事

すべての記事

新着記事

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

特集一覧





[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
ハワイでセミリタイア 別荘を手に入れる方法
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

実質0円で家賃管理!家賃の集金管理、家賃保証・孤独死保険、入居者募集の3つのサービスでオーナー様の賃貸経営の悩みを解決する『家主ダイレクト』

コラム特集

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP