その他の居室の設備の基準|弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

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民泊特区の利用方法とは?まずは用途地域と床面積をチェック-東京都大田区の場合-|シリーズ第三弾

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弁護士 弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

こんにちは。弁護士の笠間健太郎です。 私は不動産オーナーの顧問業務を中心に、相続、不動産売買などを取り扱っております。 些細なことでも大きな問題になる前に弁護士に相談してほしい、ということをお伝えできればと思います。

その他の居室の設備の基準

 床面積以外の、居室の設備の基準を見てみましょう。
 鍵がかかること、といった基本的過ぎて少し拍子抜けしてしまうところもありますが、主なものを挙げてみます。

・出入口と窓に鍵がかかること。
・他の居室との境は、壁づくりであること(出入口・窓以外)
 ・台所、浴室(浴槽)、洗面所(台所のシンクとは別)、水洗の座便式トイレがあること
・冷暖房設備があること
・宿泊客の入室時に清潔であること
・消防法令で定められている設備等が設置されていること


このように、部屋の中の要件については、民泊に参入しようと思えば対応できるもので、それほど難しくはありません。(細かい規定は大田区のホームページ等でご確認ください。)
 

居室以外の認定条件

 居室についての基準以外に、外国人旅行客に居室の設備の使い方や、緊急時の初期対応、ごみ処理の方法などを説明できる体制を整えておく必要や、近隣住民への周知をする必要があります。
また、宿泊者との民泊契約書も準備しておかなければなりません。法的には賃貸借契約書の扱いになり、一定の条項を盛り込んでおく必要があります。

では、次回はいよいよ申請です。

公開日:2016年12月8日

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