所有者が不明な土地の円滑・適正な利用のための仕組みとは?|片島 由賀

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > コラム >空室対策 > 所有者不明土地問題の現状は?民法・不動産登記法改正に向けた議論を踏まえて

所有者不明土地問題の現状は?民法・不動産登記法改正に向けた議論を踏まえて

シェア
ツイート
LINEで送る

弁護士 片島 由賀

これまで,当事務所では,不動産の境界問題,隣地トラブル,敷金・原状回復,賃料未払いへの対応,明渡し請求等の各種トラブル対応,離婚や相続に関連する処理などの各種業務に携わってきました。 賃貸経営もいつも順風とは限らず逆風があるかもしれませんし,逆風は避けたいところです。トラブルへの対処は想像以上の精神的・身体的なご負担になることがあります。そういった逆風を順風に代える・逆風を防ぐために,法的なサポートを迅速かつ粘り強くさせて頂いています。

所有者が不明な土地の円滑・適正な利用のための仕組みとは?


 相続人が複数いる場合には、遺産未分割ですと共有状態になりますが、不動産を利用しようと思うと全員の同意が必要なため、相続人の調査に手間がかかること、数次相続で一部の相続人と連絡がつかない等の事情があるときは不動産の有効な利用や処分が難しくなるという点があります。そのため、不明な共有者がいる場合には公告等の手続きをとった上で、残りの共有者の同意があれば土地の利用ができるようにする制度を新設する、あるいは不明な共有者の土地持ち分を他の共有者が相当額の金銭を法務局に預ける手続きをとって取得できるようにする仕組み作りが検討されています。
 

 次に、水道敷設などライフラインの設置にあたり隣の土地を利用する必要がある場合、法の定めが民法にないこと、また、所有者不明土地の管理がされないことで近隣に迷惑がかかることを防ぐため、ライフライン設置のため等に他人の土地が使える制度の新設・近隣の土地所有者から管理がされていない土地の所有者に対して管理をするよう求める制度の整備が考えられています。
 
 
 今後地方ではますます管理が行き届かなくなる土地が増える一方で、都会の密を避けて郊外の土地を求める人も出てきているようです。こういった新しいニーズに対応できるような仕組み作りの整備に向けた今回の法改正が注目されます。
 

公開日:2020年11月11日

シェア
ツイート
LINEで送る

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

片島 由賀の記事

空室対策の記事

すべての記事

新着記事

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

特集一覧





[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
ハワイでセミリタイア 別荘を手に入れる方法
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

実質0円で家賃管理!家賃の集金管理、家賃保証・孤独死保険、入居者募集の3つのサービスでオーナー様の賃貸経営の悩みを解決する『家主ダイレクト』

コラム特集

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP