○不動産所得の赤字は他の所得と損益通算できます|税理士法人シリウス

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確定申告&配偶者控除の改正|賃貸不動産オーナーをめぐる税金(取得から売却まで)

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税理士 税理士法人シリウス

シリウスグループでは、事業立上げ時においては法人成りの有利不利の検討、資金調達に関するアドバイスを行い、会社の設立手続についても全面的にサポートいたします。

○不動産所得の赤字は他の所得と損益通算できます

不動産所得の赤字は損益通算の対象となるため、サラリーマンの方が不動産投資を行った場合、給与所得と不動産所得の赤字を損益通算することができます。ただし、不動産所得の経費に算入した借入金の利息のうち土地の取得に対応する部分は、損益通算の対象にはなりません。

Aさんが給与を800万円もらっている場合の給与所得は600万円です。不動産所得の赤字と損益通算すると次のようになります。

給与所得               600万円
不動産所得
           -274万円(借入金利息150万円×4/10=60万円は土地部分なので対象外)
合計所得金額    326万円
所得金額が大きく減少しますので、確定申告により源泉徴収された所得税が還付されます。

 

公開日:2016年12月19日

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