4 審査結果の法的拘束力|山田 博貴

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建築トラブルの解決方法 ~建築工事紛争審査会~

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弁護士 山田 博貴

弁護士の山田博貴と申します。不動産問題・建築紛争、相続案件、中小企業の顧問業務等を中心に、リーガルサービスの提供を行っております。不動産に関しては、権利関係が複雑となるだけでなく、利害関係者が多数になることも多いため、専門家の支援の必要性が高い分野であり、やりがいを強く感じております。難解な法律や制度をかみくだいて丁寧にご説明するよう心掛けておりますので、不動産問題や相続問題でお困りの方はお気軽にご相談下さい。

4 審査結果の法的拘束力

 
 建設工事紛争審査会におけるあっせん及び調停の場合、当該紛争について当事者の合意が成立すると、民法上の和解が成立したこととなります。また、仲裁の場合の仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有することとなります(仲裁法45条1項)。
 
 
 このように、建設工事紛争審査会における審理結果には、当事者の合意や仲裁合意ができれば、法的拘束力が生じることになります。 
 

5 建設工事紛争審査会のメリット

 
 建設工事紛争審査会の手続きは、裁判所における訴訟のような厳格な手続きを履践する必要がなく、早期解決が図れること、また、具体的事案に即した柔軟な解決が図れること等がメリットとして挙げられています。


 他方で、建設工事紛争審査会の手続きは、当事者間の合意を目指す手続きのため、裁判所における訴訟のように、終局的な解決が図れない可能性があることには注意が必要です。
 

6 終わりに

 
 これまでお話ししてきたように、建設工事紛争審査会の手続きは、当事者の話合いによる解決を図るものです。もっとも、建設工事紛争審査会による手続きを利用するためには、申請者側であれば、申請書等の作成が必要となりますし、被申請者側であれば、答弁書等の作成が必要となります。そのため、専門家によるアドバイスが必要になりますし、必要に応じて弁護士に代理人を依頼することも検討する必要があります。


 建築トラブルが発生した際には、当事者間の示談交渉や訴訟による解決だけでなく、建設工事紛争審査会による紛争解決も選択肢に加えて、事案に即した適切なトラブル解決方法を選択しましょう。
 

公開日:2020年1月10日

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