3(2)ペット飼育禁止規定においての例外|川口 洸太朗

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【第1回】賃貸マンションでのペット飼育を規制するためには?新たな禁止規定の創設は許されるのか

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弁護士 川口 洸太朗

はじめまして、弁護士の川口洸太朗と申します。 再開発に伴う明け渡しや、建物や土地の明け渡し交渉や訴訟等を、数多く手がけております。 賃借人の立場の案件も多数扱っておりますので、借り手側の視点も踏まえたうえで、どのような対策をすればよいか、アドバイスをさせていただいております。

3(2)ペット飼育禁止規定においての例外

もっとも、「飼い主の身体的障害を補充する意味を持つ盲導犬のように、その動物の存在が、飼い主の日常生活及び生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合には」、その者の承諾を必要になります。
 
 
この裁判例においては、盲導犬が区分所有者の日常生活のために必要不可欠な存在として明示されておりますが、精神的な病の治療のためにペット飼育をしていたという事情は、この「特段の事情」には当たらないと判断されており、相当程度厳格な禁止規定であると言えます。

 

4.おわりに

ご自身のマンションにおいてもペット飼育禁止規定がそもそも存在するのか、存在しないとすると、これから、どうやってペット飼育の規制やルールを設ければよいか、今一度ご確認されてはいかかでしょうか。

公開日:2018年2月22日

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