不動産の共有名義の解消方法②(訴訟によらない任意の共有解消)|櫻田 真也

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不動産の共有名義の解消方法とは?

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

不動産の共有名義の解消方法②(訴訟によらない任意の共有解消)

上記のとおり,共有物分割請求訴訟においても,特に和解の話合いができるのであれば,弾力的な共有解消の方法は存在します。

しかし,そもそも訴訟になる以上は,訴訟前に意見の対立があったり,共有者間で話合いができなかったりすることが前提ですし,訴訟は終局的な方法となりますので,可能であれば,訴訟前に任意で共有解消ができるのであれば,それに越したことはありません。

そこで,次の事例を参考にして,任意で共有関係を解消する方法を検討してみましょう。
なお,持分の売却,贈与,交換を伴う場合には,譲渡所得税や贈与税の課税対象になり得ますので,現実的には,課税上の検討も行う必要があることを付言させていただきます。

【事例】
甲,乙,丙の3名がそれぞれ1/3ずつの持分を有して,A土地を共有している。共有者のうち,甲が乙・丙との共有関係を解消したいと考えている。甲は,どのような方法を取ればよいか?

【共有関係を解消する方法】
甲が乙及び丙との有関係を解消する方法として,想定し得る主なものを挙げます。

① A土地全体の売却
 甲は,乙・丙に対して,A土地全体の売却を打診し,乙・丙の同意が得られれば,A土地全体を売却して(売却代金を持分に応じて分割して),共有関係を解消することができます。

② A土地に関する甲の持分の売却又は贈与
 A土地に関する甲の持分1/3を,乙又は丙(もしくはその両名)に対して,または,乙・丙以外の第三者に対して,売却又は贈与をすることで,共有関係を解消することができます。

③ A土地に関する乙及び丙の持分の買取り又は受贈
 甲は,A土地に関する乙及び丙の持分各1/3について,乙及び丙に対して,買取り又は受贈を提案して,その同意が得られれば,共有関係を解消することができます。

④ A土地の分筆
 甲は,乙及び丙に対して,A土地の持分に応じた分筆(現物分割)を提案し,乙及び丙がこれに応じた場合は,分筆登記をした上で,共有関係を解消することができます。

⑤ A土地に関する甲の持分と乙及び丙が所有しているB土地及びC土地を交換する。
 乙がB土地,丙がC土地を所有している場合は,甲は,乙及び丙と,甲土地に関する自分の持分を交換することで,共有関係を解消することができます。
 
今回は以上です。
 
 

公開日:2020年12月10日

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