孤独死にも対応できる保険の検討を。|片島 由賀

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賃借物件で孤独死が発生!原状回復費用や清掃費用は誰に請求できる?

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弁護士 片島 由賀

これまで,当事務所では,不動産の境界問題,隣地トラブル,敷金・原状回復,賃料未払いへの対応,明渡し請求等の各種トラブル対応,離婚や相続に関連する処理などの各種業務に携わってきました。 賃貸経営もいつも順風とは限らず逆風があるかもしれませんし,逆風は避けたいところです。トラブルへの対処は想像以上の精神的・身体的なご負担になることがあります。そういった逆風を順風に代える・逆風を防ぐために,法的なサポートを迅速かつ粘り強くさせて頂いています。

孤独死にも対応できる保険の検討を。

 このように、借主の方が孤独死した場合には、借主や連帯保証人の相続人を調査したりする必要があり、手間がかかります。また、せっかく相続人を調査したところで、全員相続放棄をしてしまうと、結局誰にも負担を求められないことになり、あとはお金をかけて相続財産を清算してくれる方の選任を裁判所に求めるかどうかになります。
 こういった手間をできるだけ掛けないようにするため、その後の賃貸借契約解除などをしてくれる人との契約をしてもらう、あるいは孤独死が生じた場合に対応してもらえる保険に入っておくという方法もあります。
 最近では孤独死にも対応できる保険を活用するということも考えられます。どこまで原状回復費用や清掃費用など負担してもらえるかは商品により異なりますので、保険商品でカバーできる範囲を確認して、リスクヘッジするのも一つでしょう。
 

公開日:2023年10月7日

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