融資申込みの内容は限定的か。|弁護士法人ポート法律事務所

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手付解除の期限やローン特約について|契約時のポイント 売買契約編(2)

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弁護士 弁護士法人ポート法律事務所

当弁護士法人は、「大都市において特定分野の専門性を追求する専門型法律事務所」と「地方都市における総合的な法的需要に応え得る地域密着型法律事務所」を設置してこれらをネットワーク化し、その相乗効果によって得られるメリットを依頼者の皆様及び社会に還元していくことを目的として設立されました。

融資申込みの内容は限定的か。

不動産売買契約書にローン特約条項を設ける場合、どの銀行に、いくらの融資を、どのような条件(金利・借入期間等)で、いつまでに申し込むのか、できるだけ限定しておくことが望ましいでしょう。
そうしないと、買主としては、いくつの銀行から不承認となれば解除できるのか不明確になりますし、また、希望に満たない融資額や条件でも融資が受けられる限り解除できないのかという疑問も生じてしまいかねません。

公開日:2016年4月26日

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