法人が賃貸不動産を所有する「不動産所有型」|税理士 田坂 隆司

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > コラム >相続 税金 > 不動産の法人化で所得を分散させる3つの方法|不動産オーナーの法人設立 その5

不動産の法人化で所得を分散させる3つの方法|不動産オーナーの法人設立 その5

シェア
ツイート
LINEで送る

税理士 税理士 田坂 隆司

平成20年に独立開業をしました。当事務所のお客様のほとんどが不動産オーナー様であり、所得税申告を始め相続税の対策などの業務をしております。私の親が不動産オーナーで3年前に法人を設立し、現在はその法人の取締役を兼務しております。

法人が賃貸不動産を所有する「不動産所有型」

不動産所有型は、法人が賃貸不動産を所有する方式です。したがって、家賃収入や礼金・更新料などの臨時的な収入もすべて法人のものとなります。

管理委託型やサブリース型は賃貸収入に対し一定の割合しか所得分散の効果が見込めないですが、不動産所有型はその収入が法人のものとなるため、所得分散効果は他の方式に比べ大きくなります。

不動産所有型の場合、建物を新築した際に名義を法人にする方法とオーナーが所有している賃貸不動産を法人に移転する方法の2つがあります。

後者の場合は、どの物件を法人名義にするのか、その際の売買価額や銀行ローンの引継ぎは可能か、登録免許税や不動産取得税はいくらかかるのか等を検討して実行に移すことが重要です。

公開日:2016年5月25日

シェア
ツイート
LINEで送る

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

税理士 田坂 隆司の記事

相続 税金の記事

相続 税金の新着記事

すべての記事

新着記事

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

特集一覧





[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
ハワイでセミリタイア 別荘を手に入れる方法
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

実質0円で家賃管理!家賃の集金管理、家賃保証・孤独死保険、入居者募集の3つのサービスでオーナー様の賃貸経営の悩みを解決する『家主ダイレクト』

コラム特集

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP