相続時精算課税制度|税理士 田坂 隆司

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贈与税の2つ課税方法とは?(暦年課税制度・相続時精算課税制度)|不動産オーナーが知っておきたい相続税の基礎知識 その4

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税理士 税理士 田坂 隆司

平成20年に独立開業をしました。当事務所のお客様のほとんどが不動産オーナー様であり、所得税申告を始め相続税の対策などの業務をしております。私の親が不動産オーナーで3年前に法人を設立し、現在はその法人の取締役を兼務しております。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は文字通り、相続時に精算される課税制度つまり、贈与した年に贈与税を計算するのではなく、将来、財産を贈与した人(贈与者)が亡くなった時に贈与された財産も含めて相続税を計算する課税方式です。

この制度は、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫に贈与される場合に受贈者の選択により適用されます。
一旦、この課税制度を適用すると、暦年課税制度は選択出来ません。

2,500万円までは贈与税は無税で贈与が可能で、2,500万円超に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。

値上がりの見込みがある財産や収益不動産を贈与することにより、相続税の節税対策につながるというメリットはありますが、贈与財産の金額にかかわらず申告が必要なことや、相続に比べ登録免許税が高くなるなどのデメリットもあります。

公開日:2016年9月5日

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