7.調査の対象や方法は?|横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

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建物状況調査(インスペクション)とは?調査の対象となる建物や調査方法について

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弁護士 横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

不動産、倒産関係、企業法務を中心とした様々な案件を扱っております。「迅速」・「的確」・「丁寧」に業務を行うことをモットーにしております。 法律相談の際には、「一般の方にもわかりやすい」アドバイスを心がけております。 些細なことでも、まずはご相談ください。

7.調査の対象や方法は?

国の定めた「既存住宅状況調査方法基準」によって実施されます。

(1) 調査対象について
      調査対象は、以下のとおりです。

 ① 構造耐力上主要な部分
  例:基礎、土台及び床組、床、柱及び梁、外壁及び軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組など

 ② 雨水の浸入を防止する部分
  例:外壁、内壁、天井、屋根など
      
 ※ 給排水管などは当然には調査対象には含まれませんので、特に調査を希望する場合には、別途依頼をする必要があります。
  
(2) 調査の方法
 目視・非破壊検査が原則です。

 点検口がないなどの理由で調査箇所が目視できない場合については、「調査できなかった」旨が報告されることになります。

(3) 調査の期間
 概ね3時間程度とされていますが、物件の規模や状態により異なってきます。
 

公開日:2019年4月22日

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