逓増定期保険など利益繰延型の生命保険加入で大規模修繕に備える|税理士 田坂 隆司

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給与所得控除とは!給与を家族に支払い所得分散ができる?|不動産オーナーの法人設立 その2

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税理士 税理士 田坂 隆司

平成20年に独立開業をしました。当事務所のお客様のほとんどが不動産オーナー様であり、所得税申告を始め相続税の対策などの業務をしております。私の親が不動産オーナーで3年前に法人を設立し、現在はその法人の取締役を兼務しております。

逓増定期保険など利益繰延型の生命保険加入で大規模修繕に備える

 法人の場合、法人を生命保険契約者、役員を被保険者とする利益繰延型の生命保険に加入することで、将来の大規模修繕に備えることができるスキームが可能となります。
具体的には、生命保険の商品の中に「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」という商品があり、これらを活用する方法です。
 これらの生命保険に共通する特徴は、保険契約を中途解約すると解約返戻金が法人に支払われることです。
この解約返戻金は法人の収益となりますが、同じタイミングでそれに見合う修繕費を支払えば大半は経費計上されるため、課税関係はほとんど生じなくなります。
 この仕組みを使って最大限の効果を得るためには、大規模修繕が見込まれる期間に解約返戻金のピークを迎えるように保険契約を設計されたければなりません。
 このタイプの生命保険料の一部は経費計上することができ、節税にもつながります。

公開日:2016年4月12日

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