「任意後見制度」だけで対処ができるのか?|高砂 健太郎

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どうする 後継ぎ!~相続大家にとって「家族信託」は切り札か? 【弁護士直伝1】

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弁護士 高砂 健太郎

大阪の弁護士、高砂健太郎です。事務所は不動産分野、企業法務、相続を重点的に取り扱っています。実際の弁護士業務を踏まえて感じる、「本当に役立つ」情報をお伝えします。

「任意後見制度」だけで対処ができるのか?


では、将来の意思能力の衰えに備え、かつ老後の生活資金も確保するために、
不動産の所有権はそのままにして、
あらかじめ将来の後見人として、長男の太郎さんを選定しておく
「任意後見制度」を利用するのはどうでしょう?
 
しかし、今回のように、長男と二男の間に争いが生じうる場合や、
財産が高額になる場合は、家庭裁判所の監督が厳しくなることがあります。
そもそも、任意後見制度と遺言を組み合わせて使っても
相談者が亡くなった後のマンションの共有化問題には、対処できません。
 
ではどうすればよいのか。
というわけで、ここで「家族信託制度」の活用を検討してみたいのですが…

でも…
そもそも「家族信託制度」って、具体的に、何!?


(次回につづく)

 

公開日:2016年11月21日

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