家賃滞納の場合は?|弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

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アパートを建て替えたい~大家側からの更新拒絶は原則できない~<こんな時どうする>

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弁護士 弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

こんにちは。弁護士の笠間健太郎です。 私は不動産オーナーの顧問業務を中心に、相続、不動産売買などを取り扱っております。 些細なことでも大きな問題になる前に弁護士に相談してほしい、ということをお伝えできればと思います。

家賃滞納の場合は?

こちらが2点目の質問の主旨です。

家賃を滞納している場合は別です。家賃を払わないという債務不履行を理由に契約を解除するということが可能です。当然1日遅れたからすぐに契約解除というのはできませんが、すでに何ヶ月も遅れているような場合は、契約解除ができる可能性があります。

Aさんの場合はどうだったか?

まずは、老朽化の程度については、Aさん曰く、

・設備の交換が頻繁である

・大きな地震で倒壊のおそれがある

・外壁の腐敗

・木造なので火事が心配

たしかに、危険ですね。木造の古い建物であると、火事が非常に心配ですね。とくに、Aさんのアパートは住宅密集地であるため他の建物への延焼も懸念されます。地震についても一緒ですね。

次に、賃借人の状況について

Bさんは、本日現在では滞納はないものの、家賃を遅れがちです。長い時では2ヶ月程度滞納することもありました。なんとか払ってもらってはいますが、あまり生活に余裕がないという印象です。

Cさんは、滞納については全く問題がありません。特に近隣の方とのトラブルもありません。

これを総合的に判断した場合どうなのか?

建物の状況と入居者の方の状況を聞きました。これと先ほどの正当事由を併せてどのように考えるか。そして、どのような交渉へ持っていけばいいのか。

次回をお楽しみに。

※プライバシー、守秘義務上、相談の内容と登場人物は変更しております。

公開日:2017年1月18日

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