遺言の併用も視野に 遺留分・信託期間についても細心の注意を|京成不動産株式会社 資産活用サポート担当

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③2次相続以降の承継者を指定~大家さんのための『家族信託を使用した相続対策』

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不動産会社 京成不動産株式会社 資産活用サポート担当

私たち京成不動産は1971(昭和46)年の創業以来、京成電鉄グループの不動産事業の中軸を担い、街づくりと地域の発展に貢献してきました。 経験豊富な不動産プロフェッショナル集団の中でも選りすぐりの精鋭?である資産コンサル担当が不動産時事ニュースへの感想・コメントを発信させていただきます。

遺言の併用も視野に 遺留分・信託期間についても細心の注意を

このように、家族信託には財産の承継人を指定する機能があります。
ただし、家族信託をこの様な形で使用する場合、何点か注意すべき点があります。

1)「全ての相続財産」について包括的に承継人を指定することができない
家族信託で承継人を指定しておける財産は、信託財産に限られます。
例えば自分の資産のほとんどを信託財産にしても、日常生活のために使用する預金や、賃料収入については信託財産の外にある状態です。
この残った部分については、遺言が残されていない場合、遺産分割協議の対象となります。
そのため、相続人の年齢や健康状態、関係性などを考慮し、必要に応じて遺言の併用を検討しましょう。
また、遺言にしか無い機能もあります(遺留分減殺請求があった際にどの財産から減殺するか、特別受益の持ち戻し免除など)。
専門家との相談の上、最適な方法の選択を柔軟に判断していただければと思います。

2)「遺留分」を侵害しないよう注意が必要
家族信託を利用する場合でも、遺留分を侵害しない様に留意する必要があります。
特定の相続人を排除したいというニーズには、家族信託はマッチしません。

また遺留分を侵さない場合でも、家族信託は契約行為のため、関係当事者からの同意が得られなければ組成する事ができません。
遺言があっても揉めるケースは、多くの場合、遺言を書いた本人の想いが相続人に伝わっていないという事が原因です。
家族信託を導入する場合でも、相続の関係人との話し合いは大切にしていただきたいと思います。

3)信託の期間に注意
信託法第91条により、本件のような死亡による受益権の移動がある信託は、30年という信託期間の制限があります。
自分の次は妻、次は長男、次は長男の妻、次は孫、次はひ孫、次は玄孫・・・といった超長期間にわたる信託設計をしても、途中で終了してしまう可能性が極めて高いため、信託の終了事由等は熟慮しなければいけません。

(前回ご紹介した共有化回避のスキームでもこの期間の制限は適用されます。信託契約をして終了ではなく、等価交換や受益権の買取による根本的な所有権の一本化を行うか、一般社団法人を活用した信託の再契約手続きの方法を検討する必要があります。このあたりも専門家と十分な打ち合わせを行い、長期的な視野を持って対策を立てましょう)

__________________________

家族信託に関するコラムは、今回で一旦終了です。
今後家族信託について知っておいていただきたいトピックスが出てきた際に、また新しい記事でご紹介させていただければと考えています。

また、弊社では毎月家族信託にまつわるセミナーを開催しています。
賃貸経営博士内のセミナー情報欄に掲載しておりますので、ご興味のある方は是非ご検討ください。

公開日:2017年12月18日

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