予定外の不動産建設費用の増加分については?|エジソン法律事務所 大達 一賢

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計画していた設計図(間取り)となんか違う?|はじめての賃貸経営【第3回】

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

予定外の不動産建設費用の増加分については?

では、Yが主張する増加費用はどうなるのでしょうか。

これに関しては、法律上特に規定がなされていないため、契約上、費用が増額した場合にはどのような取り決めになっているのか、仮に契約上の定めがない場合には、当事者たちの合意がどこにあるのか、誰に責任を追わせるのが公平な結果になるのか、という観点から判断されます。
そして、本件のように、増加費用の負担者が契約上不明確な場合には、請負人の説明不足であるとして、追加費用は請負人側の負担となる場合が原則であると言えそうです。

さらに、完成が遅れたという点に関しても、Xさんには損害が生じていたことから、民法上の履行遅滞(412条)による損害も生じていたことから、同損害についても賠償を請求することになりました。
 

大達弁護士が活躍する

さらに、完成が遅れたという点に関しても、Xさんには損害が生じていたことから、民法上の履行遅滞(412条)による損害も生じていたことから、同損害についても賠償を請求することになりました。

Xさんとしても、余計な裁判ごとは抱えたくないのが本音です。とはいえ、Yの言いなりにもなりたくありません。
そこで、Xさんは大達弁護士と綿密に打ち合わせを行い、損害額の立証をどのように行うのか、またどの程度までなら譲歩できるのかについて協議をし、Yとの交渉を依頼するに至りました。

交渉ごとなら百戦錬磨、あの手この手で相手を説得、ときに男の色香で相手を説き伏せる(嘘です)大達弁護士は、Yと話し合い、引渡し時に支払う代金を300万円減額するという内容で何とか合意をすることができました。
 

公開日:2016年8月31日

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