3.相続前に現金を使いましょう|京成不動産株式会社 資産活用サポート担当

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<相続対策不変の三原則>と「節税対策」/不動産会社が教える地主の相続対策

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不動産会社 京成不動産株式会社 資産活用サポート担当

私たち京成不動産は1971(昭和46)年の創業以来、京成電鉄グループの不動産事業の中軸を担い、街づくりと地域の発展に貢献してきました。 経験豊富な不動産プロフェッショナル集団の中でも選りすぐりの精鋭?である資産コンサル担当が不動産時事ニュースへの感想・コメントを発信させていただきます。

3.相続前に現金を使いましょう

相続までに現金を使えば、当然ですが相続財産は減ります。

①自宅・アパートのリフォームに現金を使いましょう
 ・リフォームをすると建物の価値は上がるので固定資産税が増える可能性はあります。
  しかし、リフォーム分を課税されることはほとんどありません。

②贈与しましょう
 ・子供に毎年贈与してはいかがでしょうか(暦年贈与)
   もらう人一人につき、毎年110万円以下であれば無税です。
   また、贈与は誰に対してもOKなので、相続人以外にも対象者を広げることが可能です。

 ・子供にアパートを贈与してはかがでしょうか
   アパートを贈与することでアパート収入を相続人に移すことができます。
   相続時精算課税制度を活用すれば贈与税を支払うことなく贈与が可能かも知れません。
   
 

公開日:2017年5月23日

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