速やかな処分が賢明|元橋 一郎

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大家さんは相続放棄も含め考えよう!使っていない借地権付建物の処理方法とは

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弁護士 元橋 一郎

元橋一郎は、2000(平成12)年4月に弁護士登録し、2003(平成15)年6月に出身地の千代田区岩本町に法律事務所を開設しました。 開業当初は、債務整理関係の事件を多く取り扱っていました。最近では、不動産事件(借地・明渡・賃料関係)・詐欺事件が増えています。 ご依頼頂いた方の利益が最大限に実現されるよう力を尽くして参ります。

速やかな処分が賢明

 借地権付建物は、持っているだけもお金がかかります。また、建物が古くなりすぎた場合、借地権消滅が認められることもあります。
 このため、高齢になり生活環境が変わり、借地権付建物が不要になった場合、所有権の土地よりも処分が容易でないため、速やかな処分が賢明です。

 なお、借地権付建物買取業者でさえ購入しない借地権付建物については、相続が間近であれば、相続放棄も検討対象です。この場合、借地権付建物買取業者でさえ購入しない借地権付建物の他に良い資産がある場合は、良い資産だけ生前贈与する、又は遺贈する等の方法を併用します。

速やかな処分が賢明

 借地権付建物は、持っているだけもお金がかかります。また、建物が古くなりすぎた場合、借地権消滅が認められることもあります。
 このため、高齢になり生活環境が変わり、借地権付建物が不要になった場合、所有権の土地よりも処分が容易でないため、速やかな処分が賢明です。

 なお、借地権付建物買取業者でさえ購入しない借地権付建物については、相続が間近であれば、相続放棄も検討対象です。この場合、借地権付建物買取業者でさえ購入しない借地権付建物の他に良い資産がある場合は、良い資産だけ生前贈与する、又は遺贈する等の方法を併用します。

使わなくなった借地権付建物の処分

 不動産会社から、借地権付建物を買い取ろうと思うのだけれど、地主とうまくいかない人がいる、という相談を月に数件、受けています。

 最近では、権利関係が複雑なので、普通借地権の新規設定はまれです。しかし、昭和以前から使っている土地には、借地権付建物があるものも多くあります。
 ところが、自宅や工場、商店等として使っていた借地権付建物も、使用者が年を取り、代替わりのころには、使わなくなることがあります。使わない借地権付建物でも、土地の固定資産税の数倍以上の地代や、近隣から苦情が出ないように適切に管理するには、建物管理費、修繕費が結構かかります。
 使わなくなった不動産は早期に処分、という原則のとおり、借地権付建物も処分する必要がべきでしょう。

公開日:2017年11月6日

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