【事後対応②】自治体に連絡する|櫻田 真也

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敷地内に粗大ごみが不法投棄されたしまった!誰が処分するのか?

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

【事後対応②】自治体に連絡する


事件性がなく,誰が不法投棄したのかも分からない場合は,市役所や区役所等の自治体に連絡をしてみましょう。なお,廃棄物処理法では,土地所有者には不法投棄された場合は速やかに自治体まで通報する努力義務が規定されています(5条2項)。

しかしながら,私有地に粗大ごみが不法投棄された場合,自治体がその撤去をしてくれることは難しいです。確かに,不法投棄は犯罪ですが,不法投棄者を特定できない限り,その投棄物を撤去処分するのは土地所有者になってしまうからです。そもそも自治体が撤去処分をすべき根拠規定がないのです。

ただし,警察の場合と同様,自治体に不法投棄の事実を認識してもらい,その後の被害を防止するきっかけを作る意味では,自治体への連絡は意義があるでしょう。

なお,不法投棄された場所が公道上や公園内の場合は,担当部署が然るべき対応をしてくれるはずです。
 

【事後対応③】不法投棄者が特定した場合は撤去請求等をする


防犯カメラ等の事前の対策が奏功し,仮に不法投棄者が特定できた場合には,その不法投棄者に対して撤去請求と損害賠償請求をすることが可能になります。

しかし,当事者間で直接やり取りをすると,無用の争いを招くこともありますので,事前に弁護士等の専門家に相談してみるといいでしょう。

なお,特定された不法投棄者が撤去請求等に応じない場合は,訴訟や強制執行等の法的手続を採ることを検討することになります。
 

【事前対策】不法投棄されないことが一番重要


以上のとおり,いったん不法投棄をされてしまうと,誰が捨てたのか特定できなければ,土地所有者が撤去をしなければならなくなります。そうなると,費用負担が生じるばかりか,泣き寝入りをしなければならず,精神的にも負担があることでしょう。


そこで,土地所有者としては,第一に,不法投棄をされないようにすることが重要になります。具体的には,不法投棄禁止を警告する看板を立てる,警備会社に委託したり地域レベルで巡回したりするなど監視パトロールを実施する,土地の状況に応じて除草やロープ張をして不法投棄がしにくい環境を整えることなどが事前対策として考えられます。


また,万が一不法投棄されてしまった場合でも,不法投棄者を特定するために,録画機能の付いた防犯・監視カメラを設置することも有効な対策かと思われます。
 
今回は以上です。
 

公開日:2020年10月28日

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